有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
投資信託約款に基づく投資制限
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。