有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
第1計算期間は収益分配を行いません。第2計算期間以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、配当等収益を中心に委託者が決定します。なお、3月と9月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額(1万口当たり)が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で分配を行います。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 収益分配方針
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、配当等収益を中心に委託者が決定します。なお、3月と9月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額(1万口当たり)が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で分配を行います。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。