有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(4)【計算期間】
<年2回決算型>① ファンドの計算期間は、毎年6月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2017年12月5日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、毎月6日から翌月5日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2017年7月5日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>① ファンドの計算期間は、毎年6月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2017年12月5日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算型>① ファンドの計算期間は、毎月6日から翌月5日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2017年7月5日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。