有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱマザーファンドへの投資を通じて、実質的に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象として(普通社債および国債等に投資することがあります)、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱマザーファンドへの投資を通じて、実質的に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象として(普通社債および国債等に投資することがあります)、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 主に海外の企業(金融機関を含む)が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、海外の企業が発行するハイブリッド証券等を投資対象とし、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。 ② 海外の企業が発行するハイブリッド証券を組入れることを原則とします。ただし、普通社債および国債等に投資することがあります。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |