- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年10月12日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
●東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
①主として日本を含む世界の株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
①主として日本を含む世界の株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
●東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
①主として日本を含む世界の株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
①主として日本を含む世界の株式(これに準ずるものを含みます。)の中から、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド 1.基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1) 投資対象 主として日本を含む世界のペット関連企業の株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。 (2) 投資態度 ①主として日本を含む世界の株式の中から、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式に投資します。 ②投資銘柄の選定にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案して行います。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、ポートフォリオ全体のリスク特性分析を勘案して行います。 ④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ⑤外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |