- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月23日-平成30年7月5日)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<「米国株ブル・ベア7」>[株価変動リスク]
◆ファンドは株価指数先物取引を積極的に活用しますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
<「米国国債ブル・ベア7」>[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは米国国債先物取引を積極的に活用しますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
<「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」>[為替変動リスク]
◆ファンドは選択権付き為替予約取引を積極的に活用しますので、為替変動の影響を受けます。また、円金利が各対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分が、「円安ファンド」では基準価額の上昇要因に、「円高ファンド」では下落要因になります。(「対象通貨の金利<日本円の金利」の局面においては、逆の要因になります。)
<「マネー ポートフォリオ7」>[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆「野村ブル・ベア セレクト7」の各ファンドは、特定のインデックスへの連動を目指すインデックスファンドではありません。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
◆ファンドは、主に以下の要因等により、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
●各ファンド(「マネー ポートフォリオ7」を除く)
・日々の設定・解約等に対応するために行なった株価指数先物取引、米国国債先物取引、選択権付き為替予約取引の約定値段と、当該日の評価値段の差が生じる場合
・市場の大幅な変動や流動性の低下等により、株価指数先物取引、米国国債先物取引、選択権付き為替予約取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合
・取引を行なう先物市場や為替市場において取引規制が行なわれた場合
・運用資金が少額、または、設定・解約などにより大幅な増減があった場合
●米国株ブル・ベア7
・株価指数先物取引の値動きと株式市場全体の値動きが一致しない場合
・株価指数先物取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引上げられた場合
・株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)による影響がある場合
・為替変動により、株価指数先物取引の買建てあるいは売建ての額を円に換算した額が、目標としている額から乖離する場合
●米国国債ブル・ベア7
・米国国債先物取引の値動きと米国の長期国債市場の値動きが一致しない場合
・米国国債先物取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引上げられた場合
・米国国債先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)による影響がある場合
・為替変動により、米国国債先物取引の買建てあるいは売建ての額を円に換算した額が、目標としている額から乖離する場合
●ドルトレンド7、ユーロトレンド7、豪ドルトレンド7
・選択権付き為替予約取引の値動きと円から見た各対象通貨の値動きが一致しない場合
◆ファンドの信託期間は、2020年7月6日までとなっております。
原則として基準価額水準のいかんにかかわらず、同日をもって信託期間終了、償還となりますので、十分ご留意の上お申込みください。
◆各ファンド(「マネー ポートフォリオ7」を除く)は、取引を行なう先物市場における規制等により商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合、信託期間終了前でも償還となる場合がありますので、十分ご留意の上お申込みください。
◆マネー ポートフォリオ7は、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図