- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月23日-平成30年7月5日)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後2時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドについては、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかの場合
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・「日本が休日かつニューヨーク証券取引所が休場でない日」の前営業日
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
・「マネー ポートフォリオ7」はスイッチング以外による取得申込みはできません。
・「野村ブル・ベア セレクト7」を構成するファンドでは、「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」を各々1つのグループとし、グループ内のスイッチング※ができます。なお、グループ間のスイッチングは「マネー ポートフォリオ7」経由でのみ可能とします。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「野村ブル・ベア セレクト7」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後2時までに、「野村ブル・ベア セレクト7」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
・2020年3月26日以降は、取得およびスイッチングのお申込みはできません。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1口以上で販売会社が定める単位(当初元本1口=1万円)とします。また、スイッチングによる申込みは1口単位とします。
・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
・受益権の販売価額は、「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドは取得申込日の翌営業日の基準価額、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」および「豪ドルトレンド7」は取得申込日の基準価額とします。なお、「マネー ポートフォリオ7」の取得はスイッチングの場合に限るものとし、「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドからのスイッチングの場合はスイッチング申込日の翌営業日の基準価額、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」および「豪ドルトレンド7」の各ファンドからのスイッチングの場合はスイッチング申込日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・特別な事情*が発生した場合(「マネー ポートフォリオ7」を除く。)、ならびに金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止(「マネー ポートフォリオ7」を除く。)、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を取り消す場合があります。
*「特別な事情」とは下記をいいます。
1.先物取引を主要取引対象とするファンドにおいて、当該ファンドが行なう先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引の全部または一部が行なわれないとき、もしくは停止されたとき。
2.先物取引を主要取引対象とするファンドにおいて、当該ファンドが行なう先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等、やむを得ない事情が発生したこと等により、当該ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
3.選択権付き為替予約取引を利用するファンドにおいて、やむを得ない事情が発生したこと等により、当該ファンドが行なう選択権付き為替予約取引の取引数量の全部または一部についてその取引が成立しないとき。
4.「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」を各々1つのグループとし、同一グループ内の他のファンドが以下に該当することとなった場合。
A)取得申込みの受付けを中止したときまたはすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消したとき。
B)換金の申込みの受付けを中止したときまたはすでに受付けた換金の申込みの受付けを取り消したとき。
※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・取得申込の受付けについては、午後2時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドについては、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得およびスイッチングの申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかの場合
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・「日本が休日かつニューヨーク証券取引所が休場でない日」の前営業日
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
・「マネー ポートフォリオ7」はスイッチング以外による取得申込みはできません。
・「野村ブル・ベア セレクト7」を構成するファンドでは、「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」を各々1つのグループとし、グループ内のスイッチング※ができます。なお、グループ間のスイッチングは「マネー ポートフォリオ7」経由でのみ可能とします。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「野村ブル・ベア セレクト7」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後2時までに、「野村ブル・ベア セレクト7」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
・2020年3月26日以降は、取得およびスイッチングのお申込みはできません。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1口以上で販売会社が定める単位(当初元本1口=1万円)とします。また、スイッチングによる申込みは1口単位とします。
・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
・受益権の販売価額は、「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドは取得申込日の翌営業日の基準価額、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」および「豪ドルトレンド7」は取得申込日の基準価額とします。なお、「マネー ポートフォリオ7」の取得はスイッチングの場合に限るものとし、「米国株ブル・ベア7」および「米国国債ブル・ベア7」の各ファンドからのスイッチングの場合はスイッチング申込日の翌営業日の基準価額、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」および「豪ドルトレンド7」の各ファンドからのスイッチングの場合はスイッチング申込日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・特別な事情*が発生した場合(「マネー ポートフォリオ7」を除く。)、ならびに金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止(「マネー ポートフォリオ7」を除く。)、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を取り消す場合があります。
*「特別な事情」とは下記をいいます。
1.先物取引を主要取引対象とするファンドにおいて、当該ファンドが行なう先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引の全部または一部が行なわれないとき、もしくは停止されたとき。
2.先物取引を主要取引対象とするファンドにおいて、当該ファンドが行なう先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等、やむを得ない事情が発生したこと等により、当該ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
3.選択権付き為替予約取引を利用するファンドにおいて、やむを得ない事情が発生したこと等により、当該ファンドが行なう選択権付き為替予約取引の取引数量の全部または一部についてその取引が成立しないとき。
4.「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」、「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」を各々1つのグループとし、同一グループ内の他のファンドが以下に該当することとなった場合。
A)取得申込みの受付けを中止したときまたはすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消したとき。
B)換金の申込みの受付けを中止したときまたはすでに受付けた換金の申込みの受付けを取り消したとき。
※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。