有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として以下のマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として各マザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、海外の債券・株式・不動産投資信託(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「REIT」といいます。)のそれぞれを主要投資対象として運用する各マザーファンド受益証券に投資します。
②各マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資します。
③各資産への投資比率は、以下の資産配分比率を基本とします。
④上記の資産配分比率を基本としますが、基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れる場合があります。(株式とREITの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。)
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)における海外債券および為替取引等については、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。
⑦実質組入外貨建資産については、原則として、各マザーファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>各マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
1.基本方針
当ファンドは、主として以下のマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として各マザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、海外の債券・株式・不動産投資信託(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「REIT」といいます。)のそれぞれを主要投資対象として運用する各マザーファンド受益証券に投資します。
②各マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資します。
③各資産への投資比率は、以下の資産配分比率を基本とします。
| 債券 | 東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 70% |
| 株式 | TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) | 15% |
| REIT | 東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) | 15% |
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)における海外債券および為替取引等については、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。
⑦実質組入外貨建資産については、原則として、各マザーファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>各マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり) 1.基本方針 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として海外の投資適格債券に投資します。 (2)投資態度 ①海外の投資適格債券(先進国の国債・物価連動国債・社債および米ドル建ての新興国国債等)に幅広く投資を行い、為替ヘッジ後の円ベースで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 ②投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。 ③運用にあたっては、金利リスクと信用リスクを分散することでポートフォリオ全体の価格変動リスクを抑えるとともに、為替ヘッジ後の円ベースでのリターンを勘案し、投資銘柄を決定します。 ④信託財産の効率的な運用に資するため、国債先物取引等の買建て等を行う場合があります。 ⑤外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。 ⑥ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に、海外債券および為替取引等の運用指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。 3.運用制限 (1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ◇TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり) 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 2.運用方法 (1) 投資対象 主として外国の株式に投資します。 (2) 投資態度 ①外国の株式の中から、流動性や信用リスク等を勘案して選定した銘柄に投資します。 ②ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と、最小分散ポートフォリオによる低ボラティリティ戦略を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のボラティリティをMSCIコクサイ指数(円ヘッジベース)のボラティリティより低く抑えつつ、中長期的にMSCIコクサイ指数(円ヘッジベース)と同程度のリターンを目指します。 ③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ④為替については、原則としてフルヘッジを行います。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| ◇東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり) 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1) 投資対象 主として海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「REIT」といいます。)に投資します。 (2) 投資態度 ①海外の上場REITに投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ②運用にあたっては、流動性の高い銘柄群の中から信用格付けが高く価格変動リスクが相対的に低いと判断される銘柄を中心に選定しつつ、投資効率を重視したポートフォリオの構築を行います。 ③外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。 3.運用制限 (1) 株式への直接投資は行いません。 (2) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 (3) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 (4) 同一発行体の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。 |