- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
b.運用の指図範囲等(約款第16条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、農中信託銀行株式会社を受託者として締結された米国企業価値フォーカスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第2号(上記1.から上記2.)の証券または証書の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書および第3号(上記3.)の証券または証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項(上記②)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
b.運用の指図範囲等(約款第16条第1項から第3項)
① 委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者とし、農中信託銀行株式会社を受託者として締結された米国企業価値フォーカスマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第2号(上記1.から上記2.)の証券または証書の性質を有するもの
なお、第1号(上記1.)の証券または証書および第3号(上記3.)の証券または証書のうち第1号(上記1.)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といいます。
② 委託者は、信託金を、第1項(上記①)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ 第1項(上記①)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第2項(上記②)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。