有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
・NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・日本マネー・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
ニューバーガー・バーマン株式会社は、ニューバーガー・バーマン・グループの一員であり、日本における拠点です。ニューバーガー・バーマン・グループ・エルエルシーは、1939年創業の資産運用会社で、米国ニューヨークに本社を置き、世界の運用拠点にて648名の運用担当者が、世界中の機関投資家や個人投資家向けに、様々な資産運用サービスを提供しています。運用総資産残高は約3,300億ドル(約36兆円*)、従業員数は2,279名を有する独立系の資産運用会社です。
優先リートの実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。ニューバーガー・バーマン・グループ・エルエルシーの100%子会社であり、グループ内における株式、リート、債券に係る運用部門です。経験豊富な運用プロフェッショナルからなるチームがニューヨークを拠点に運用を行っています。
2020年3月末現在。
*円換算値は1米ドル=107.955円。
日本マネー・マザーファンド
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
・NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・日本マネー・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
NB・OAM優先リートファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ニューバーガー・バーマン株式会社 |
| 基本方針 | この投資信託は、NB・OAM優先リート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」)への投資を通じて、実質的に主に米国優先リートから構成されるポートフォリオを構築し、安定したインカムゲインの確保による信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | マザーファンドの受益証券 を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1. マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所等(これに準じるものを含みます。)に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する優先リートへの投資を通じ、安定したインカムリターンの確保による中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。また、普通リートにも投資することがあります。 2. 優先リート及び普通リートへの投資割合は、原則として高位を維持します。 3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 4. マザーファンドの運用にあたり、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーに外貨建資産の運用の指図に係る権限を委託します。 5. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | 1. マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。 2. 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 3. 外貨建資産への直接投資は行ないません。 4. 株式への直接投資は行ないません。 5. デリバティブの直接利用は行ないません。 6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| マザーファンドの投資対象 | 米国の金融商品取引所等(これに準じるものを含みます。)に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する優先リートを主要投資対象とします。また、普通リートにも投資することがあります。 |
| マザーファンドの投資態度 | 外貨建資産の運用の指図に係る権限をニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーに委託します。 ① 主として米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している優先リートへの投資を通じ、安定したインカムリターンの確保による中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。また、普通リートにも投資することがあります。 ② 優先リート及び普通リートへの投資割合は、原則として高位を維持します。 ③ 組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 決算日、分配方針 | 年12回、毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基き収益分配を行います。 1. 分配対象収益は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち当ファンドに帰属すべき配当等収益を含むものとします。 2. 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、分配を行わないことがあります。 3. 収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に年率0.649%(税抜0.59%) |
| その他の費用 | 申込手数料はありません。 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息、投資信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額等を、投資信託財産中から支弁します。 |
ニューバーガー・バーマン株式会社は、ニューバーガー・バーマン・グループの一員であり、日本における拠点です。ニューバーガー・バーマン・グループ・エルエルシーは、1939年創業の資産運用会社で、米国ニューヨークに本社を置き、世界の運用拠点にて648名の運用担当者が、世界中の機関投資家や個人投資家向けに、様々な資産運用サービスを提供しています。運用総資産残高は約3,300億ドル(約36兆円*)、従業員数は2,279名を有する独立系の資産運用会社です。
優先リートの実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。ニューバーガー・バーマン・グループ・エルエルシーの100%子会社であり、グループ内における株式、リート、債券に係る運用部門です。経験豊富な運用プロフェッショナルからなるチームがニューヨークを拠点に運用を行っています。
2020年3月末現在。
*円換算値は1米ドル=107.955円。
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 ② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |