有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【投資方針】
① マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資します。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
② マザーファンドの投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
③ マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、マザーファンドの副次的な投資対象ファンドに対してはマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 投資対象ファンドの設定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① マザーファンドの受益証券を通じて、主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資します。マザーファンドにおいては副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
② マザーファンドの投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
③ マザーファンドの主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、マザーファンドの副次的な投資対象ファンドに対してはマザーファンドにおいて為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 投資対象ファンドの設定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円) - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。 (2)投資態度 ① 主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資します。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。 ② 投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券とします。投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。 ③ 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。 ④ 主要投資対象ファンドにおいて、原則として米ドル・日本円について為替ヘッジが行われ、米ドル・日本円間での為替リスクの低減が図られます。また、副次的な投資対象ファンドに対しては為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |