有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
c.約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてスタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
a.ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
b.ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
c.約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてスタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ(円)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
a.ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
| 形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て円ヘッジ) |
| 投資目的および 投資態度 | 当ファンドは、長期的に市場動向に左右されない絶対収益の追求を目指して運用を行ないます。 当ファンドは機動的にエクスポージャーを調整することで様々なスタイルファクター戦略からプレミアムを獲得することを目指します。 独自の定量化モデルを用いて銘柄の選定を行ない投資目的の達成を目指します。またバリュー、モメンタム、キャリー、ディフェンシブといったファクターを活用し、幅広い投資資産に横断的に投資を行ないます。 |
| 設定日 | 2016年9月14日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 世界の株式、株式関連証券、債券、債券関連証券、通貨、デリバティブ、ファンド、短期金融商品等の多様な資産に投資を行ないます。商品市場へのエクスポージャーを獲得する為にファンド、パフォーマンス・リンク債、上場投資信託、商品指数を原資産とするデリバティブ等を活用する場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | 年0.75% |
| その他費用 | 管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として5月末日)に決算を行ないます。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH |
b.ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
| 形態 | アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。 ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。 |
| 設定日 | 2008年9月29日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の10%を超えて資金の借り入れは行ないません。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として9月30日)に決算を行ないます。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク |
| 保管会社 | JPモルガン・バンク(アイルランド)ピー・エル・シー |