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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、安定的なインカム収益の獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、豪州債券:明治安田オーストラリア公社債マザーファンド、豪州株式&リート:明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、マザーファンドを通じて、オーストラリアドル建て資産(債券、株式、不動産投信(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
②原則としてオーストラリアドル建て債券、豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の70:15:15を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
(ご参考)マザーファンド
「明治安田オーストラリア公社債マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアドル建ての公社債に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債および社債等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBB-/Baa3以上(およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断したものを含む)の格付けを付与されたものとします。
②マクロ経済・債券市況・需給動向等の分析を行い、金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、ポートフォリオのリスク分析を行い、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
「明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します。
②原則として豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の50:50を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
③銘柄選定にあたっては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行います。
④株式および不動産投資信託の組入れは、原則として、高位を保ちます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、安定的なインカム収益の獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
主として、豪州債券:明治安田オーストラリア公社債マザーファンド、豪州株式&リート:明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド
(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、マザーファンドを通じて、オーストラリアドル建て資産(債券、株式、不動産投信(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
②原則としてオーストラリアドル建て債券、豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の70:15:15を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
(ご参考)マザーファンド
「明治安田オーストラリア公社債マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアドル建ての公社債に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債および社債等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBB-/Baa3以上(およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断したものを含む)の格付けを付与されたものとします。
②マクロ経済・債券市況・需給動向等の分析を行い、金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、ポートフォリオのリスク分析を行い、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
「明治安田オーストラリア株式&リート・マザーファンド」
Ⅰ.基本方針
主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
オーストラリアの証券取引所に上場されている株式および不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します。
②原則として豪州株式、豪州リートの各資産へそれぞれ純資産総額の50:50を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
③銘柄選定にあたっては、主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行います。
④株式および不動産投資信託の組入れは、原則として、高位を保ちます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託(不動産投資信託含む)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。