有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0175%(税抜0.9250%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、以下の通りとなります。
また、毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の別に定める日(東京証券取引所の休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日を除く営業日で計算される最終営業日から3営業日前の日)における参照金利に応じて、各ファンドの純資産総額に対して、以下に定める率をかけた額とします。
各ファンドについて、参照金利は以下の通りです。
(為替リスク軽減型):無担保コール翌日物金利
(為替ヘッジなし) :フェデラル・ファンド金利誘導目標(上限値)(取得できない場合、フェデラル・ファンド実効金利)
※上記信託報酬率(税抜)には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5445%以内(税抜 年0.4950%以内)の率を乗じて得た金額とします。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0175%(税抜0.9250%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、以下の通りとなります。
また、毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の別に定める日(東京証券取引所の休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日を除く営業日で計算される最終営業日から3営業日前の日)における参照金利に応じて、各ファンドの純資産総額に対して、以下に定める率をかけた額とします。
各ファンドについて、参照金利は以下の通りです。
(為替リスク軽減型):無担保コール翌日物金利
(為替ヘッジなし) :フェデラル・ファンド金利誘導目標(上限値)(取得できない場合、フェデラル・ファンド実効金利)
| 参照金利 | 信託報酬率(税抜) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 2.0%以上 | 年0.9250% | 年0.6950% | 年0.2000% | 年0.0300% |
| 1.0%以上 2.0%未満 | 年0.9075% | 年0.6775% | ||
| 0.5%以上 1.0%未満 | 年0.8900% | 年0.6600% | ||
| 0.0%以上 0.5%未満 | 年0.8725% | 年0.6425% | ||
| 0.0%未満 | 年0.8550% | 年0.6250% | ||
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
| 支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.5445%以内(税抜 年0.4950%以内)の率を乗じて得た金額とします。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。