有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ニッセイアセットマネジメント株式会社が運用する「ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し 条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年6月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)
2. ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ニッセイアセットマネジメント株式会社が運用する「ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し 条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年6月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。また直接、有価証券先物取引等のデリバティブ取引を行います。なお直接、公社債、株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ①主として、ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ②各資産への実質的な配分は、主に市場局面判断等に基づき、有価証券先物取引等を活用して機動的に変更します。 ③ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券の合計組入比率は原則として高位を保ちます。 ④資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド受益証券、ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド受益証券およびニッセイJ-REIT マザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.6325%(税抜 年0.575%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年9月1日 |
| 信託期間 | 2017年9月1日から2027年8月16日 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
2. ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、ニッセイマネーマーケット マザーファンド受益証券に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ①主として、ニッセイマネーマーケット マザーファンド受益証券への投資を通じて、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。 ②ニッセイマネーマーケット マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年2回。(1月/7月の各15日、休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益(ニッセイマネーマーケット マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイマネーマーケット マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | ①信託報酬率は各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.5(税抜)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.2%(税抜)を超える場合には、年率0.2%(税抜)とします。 ②信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の際に信託財産中から支弁します。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2011年11月1日 |
| 信託期間 | 2011年11月1日から2031年10月15日 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |