有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
投資対象ファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象ファンドの概要
「ピムコ・ケイマン・ジャパン・コアプラス・ストラテジー・セグリゲイテッド・ポートフォリオ
クラス X」
「SBIアロケーションファンド(適格機関投資家専用)」
① 主な投資対象
投資対象ファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象ファンドの概要
「ピムコ・ケイマン・ジャパン・コアプラス・ストラテジー・セグリゲイテッド・ポートフォリオ
クラス X」
| 主要投資対象 | 日本を中心とする世界各国の国債/政府機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、各種デリバティブ商品等 |
| 投資方針 | 主に日本債券を投資対象としながら、一部外貨建債券への投資等も通じて、債券のインカム収入だけでなく、キャピタルゲインも含めたトータル・リターンを最大化することを目的とします。当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数とします。 |
| 主な投資制限 | ・ベンチマークはNOMURA-BPI総合とし、デュレーションはベンチマーク比±60%とします。 ・通貨エクスポージャーについては、日本円は95-105%、その他の通貨は各通貨とも±5%とします。 ・平均格付けA-以上、個別証券はB-格付以上、ただしBBB-未満の投資割合は総資産額の10%までとします(格付はムーディーズ、S&P、フィッチ、R&I、JCR格付の中で最も高い格付けとします。また、格付がない場合はPIMCOが判断する格付とします。)。 ・1銘柄・1発行体当たり総資産総額の10%まで組入れ可能とします(但し、国債・政府機関債等は対象外)。 ・新興国債券は上限10%とします。 |
| 収益分配 | 原則として年1回分配を行う方針です。 |
| 投資運用会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO) |
| 信託報酬等 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用・ 手数料 | 税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。 |
「SBIアロケーションファンド(適格機関投資家専用)」
| 主要投資対象 | 国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・主として、国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。 ・債券および株式の資産配分比率は、市況環境等に基づき機動的に変更します。 ・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益分配 | 原則として年2回分配を行う方針です。 |
| 委託会社 | SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.035%(税抜き) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用・ 手数料 | 税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。 |