有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託契約締結日から3年経過の日以降、信託期間中において、受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、またはファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりファンドを償還する場合には、その廃止された日にファンドを償還するための手続を開始するものとします。
c.委託会社は、a.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.書面決議の効力は、このファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.~f.の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行なう場合において、書面決議において当該終了または重大な約款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① ファンドの償還条件等c.」または「② 信託約款の変更等b.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が投資者に対して行なう公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
⑤ 関係法人との契約の更改
a.指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の契約期間は1年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
c.「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
⑦ 運用報告書の作成
当ファンドの運用報告書の作成・交付は行ないません。
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託契約締結日から3年経過の日以降、信託期間中において、受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、またはファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、1.に掲げる事由によりファンドを償還する場合には、その廃止された日にファンドを償還するための手続を開始するものとします。
c.委託会社は、a.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更等
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.書面決議の効力は、このファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.~f.の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行なう場合において、書面決議において当該終了または重大な約款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① ファンドの償還条件等c.」または「② 信託約款の変更等b.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が投資者に対して行なう公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
⑤ 関係法人との契約の更改
a.指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の契約期間は1年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
c.「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者から他の当事者への書面による事前通知によりいつでも(ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする場合には、30日前の事前通知により)終了させることができます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
⑦ 運用報告書の作成
当ファンドの運用報告書の作成・交付は行ないません。