有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託等(租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等をいいます。)として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
b.収益分配金の受取り時
収益分配金は、配当所得として、原則として分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。また、確定申告を行い申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません)を選択することも可能です。
c.換金(一部解約)時および償還時
換金(一部解約)時および償還時の差益は、譲渡益として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時、換金(一部解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金・利子等に限ります。)ならびにそれらの譲渡益との通算が可能です。また、売却時、換金(一部解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、第一種金融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
a.売却時、換金(一部解約)時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益等について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2024年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は、上場証券投資信託等(租税特別措置法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等をいいます。)として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
b.収益分配金の受取り時
収益分配金は、配当所得として、原則として分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。また、確定申告を行い申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません)を選択することも可能です。
c.換金(一部解約)時および償還時
換金(一部解約)時および償還時の差益は、譲渡益として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があり、この場合は源泉徴収が行われます。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時、換金(一部解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金・利子等に限ります。)ならびにそれらの譲渡益との通算が可能です。また、売却時、換金(一部解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益を相殺することができます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、第一種金融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
a.売却時、換金(一部解約)時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益等について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記は2024年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。