有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年9月7日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
S&P500インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)(※)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ. 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
(a)投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b)信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c)法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
① 主要投資対象
S&P500インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)(※)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ. 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
(a)投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b)信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
(c)法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。