有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.から5.までに掲げる親投資信託の受益証券、次の6.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の7.から9.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2. ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドの受益証券
3. 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
4. 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
5. 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
6. 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)の受益証券
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前7.の証券の性質を有するもの
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.から前6.までの受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(本邦通貨表示のものに限ります。)は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.から5.までに掲げる親投資信託の受益証券、次の6.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の7.から9.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
2. ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドの受益証券
3. 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
4. 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
5. 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
6. 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)の受益証券
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前7.の証券の性質を有するもの
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.から前6.までの受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | 住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。 |
| 委託会社等の名称 | 大和証券投資信託委託株式会社 |