有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・投資信託(ファンド)の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・リートの構造上のリスク
(a)リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
(b)リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(c)リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
(d)リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
(e)リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・投資信託(ファンド)の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・リートの構造上のリスク
(a)リートが投資する不動産に関するリスク
リートが投資を行う不動産の特性(所在地、使用目的、権利関係など)や状況(稼働率、賃料水準など)に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの価格が下落することがあります。
(b)リートの経営陣等に関するリスク
リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(c)リートの資金調達に関するリスク
リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがあります。
(d)リートの規模に関するリスク
一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
(e)リートの規制環境に関するリスク
リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響を与えることがあります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。