有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク
・一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の株式及び債券は、先進国の株式及び債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
② 信用リスク
・一般に、投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。株式の価格はデフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合等、債券価格が下落することがあります。このような場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
・実質組入外貨建て資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。特に新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、一般的に為替変動は大きいものになることも想定されます。当該通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被ることがあります。
④ カントリーリスク
・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式及び債券は、先進国の株式及び債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
<インド株式における留意点>・税制に関する留意点
インド株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては非居住者による1年を超えない保有有価証券の売買益に対して15%のキャピタル・ゲイン課税が、さらに当該売却益に対してその他の税(以下、あわせて「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が適用され、キャピタル・ゲイン税等の実効税率は最大で21.372%になります。また、有価証券の売買時に売買代金に対して0.1%の有価証券取引税が適用されます(2020年4月現在)。マザーファンドはインドにおけるキャピタル・ゲイン税等の計算にあたり、現地の税務顧問を使用しますので、当該税務顧問に対する費用が発生します。これらの税金及び費用は信託財産から差し引かれます。
・非課税利得の帰属について
インドにおいては非居住者による1年を超える保有有価証券の売買益は、キャピタル・ゲイン税等の対象となりません。本ファンドは追加型ですので、マザーファンドが1年を超えて株式を保有し、キャピタル・ゲイン税等を負担しなかった場合の利得(以下「非課税利得」といいます。)は、マザーファンドが株式の売却を行った時点の本ファンドの受益者に帰属し、本ファンドの受益権を1年以上保有している受益者のみに帰属するものではありません。
<スリランカ債券における留意点>・税制に関する留意点
スリランカの公社債への投資についてはスリランカの税制にしたがって、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインに対し課税されます。税制が変更された場合は、基準価額が影響を受ける可能性があります。また、スリランカにおける税金の取扱いについて、スリランカの関係法令や税率等の解釈は必ずしも安定していません。
・外国機関投資家への投資枠制限について
外国機関投資家がスリランカの債券市場において、スリランカ・ルピー建てのスリランカ国債に投資を行う場合には、外国機関投資家等に投資枠制限が設けられています。当該投資枠の利用状況、スリランカ債券市場における取引記載の変更等によっては国際機関債、あるいは米ドル建てなどスリランカ・ルピー建て以外で発行された債券等への投資割合が高くなる場合があります。
<その他留意事項>・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。

① 価格変動リスク
・一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の株式及び債券は、先進国の株式及び債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
② 信用リスク
・一般に、投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。株式の価格はデフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想される場合等、債券価格が下落することがあります。このような場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
・実質組入外貨建て資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。特に新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、一般的に為替変動は大きいものになることも想定されます。当該通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被ることがあります。
④ カントリーリスク
・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式及び債券は、先進国の株式及び債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
<インド株式における留意点>・税制に関する留意点
インド株式への投資部分に対してはインドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては非居住者による1年を超えない保有有価証券の売買益に対して15%のキャピタル・ゲイン課税が、さらに当該売却益に対してその他の税(以下、あわせて「キャピタル・ゲイン税等」といいます。)が適用され、キャピタル・ゲイン税等の実効税率は最大で21.372%になります。また、有価証券の売買時に売買代金に対して0.1%の有価証券取引税が適用されます(2020年4月現在)。マザーファンドはインドにおけるキャピタル・ゲイン税等の計算にあたり、現地の税務顧問を使用しますので、当該税務顧問に対する費用が発生します。これらの税金及び費用は信託財産から差し引かれます。
・非課税利得の帰属について
インドにおいては非居住者による1年を超える保有有価証券の売買益は、キャピタル・ゲイン税等の対象となりません。本ファンドは追加型ですので、マザーファンドが1年を超えて株式を保有し、キャピタル・ゲイン税等を負担しなかった場合の利得(以下「非課税利得」といいます。)は、マザーファンドが株式の売却を行った時点の本ファンドの受益者に帰属し、本ファンドの受益権を1年以上保有している受益者のみに帰属するものではありません。
<スリランカ債券における留意点>・税制に関する留意点
スリランカの公社債への投資についてはスリランカの税制にしたがって、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインに対し課税されます。税制が変更された場合は、基準価額が影響を受ける可能性があります。また、スリランカにおける税金の取扱いについて、スリランカの関係法令や税率等の解釈は必ずしも安定していません。
・外国機関投資家への投資枠制限について
外国機関投資家がスリランカの債券市場において、スリランカ・ルピー建てのスリランカ国債に投資を行う場合には、外国機関投資家等に投資枠制限が設けられています。当該投資枠の利用状況、スリランカ債券市場における取引記載の変更等によっては国際機関債、あるいは米ドル建てなどスリランカ・ルピー建て以外で発行された債券等への投資割合が高くなる場合があります。
<その他留意事項>・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括

運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
| 会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
| 投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。 |
| 運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を行う。 |
| 運用考査会議 | 原則月1回 | 常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行う。 |
| ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
| 組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
| コンプライアンス 委員会 | 原則月1回 | 常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び監視を行う。 |
| 上記体制は、今後、変更となる場合があります。 |
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
