有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
投資信託証券(マザーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
(ⅱ) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するもの
(ⅲ) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
(iv) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記(④)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象とする投資信託証券の概要

① 主な投資対象
投資信託証券(マザーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
(ⅱ) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するもの
(ⅲ) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
(iv) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記(④)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
<参考情報>■投資対象とする投資信託証券の概要
