有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(3)【信託報酬等】
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
| ファンド | 純資産総額に年0.968%(税抜き0.88%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.39% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.46% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.03% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.39%程度(最大)* ※管理報酬等は年度によって異なります。 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.007%(最大)(税抜き0.919%)程度* ※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況等により変動します。 ※ETFの基本資産配分比率を上限の10%と仮定して算出した試算値です。 | |||