有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.836%*(税抜1.70%)を乗じて得た額とします。
* 2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合、年率1.87%となります。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります*。
(注)「販売会社毎の取扱純資産残高」とは、ある販売会社における全ての顧客口座で管理している当ファンドの受益権の時価残高を合計したものをいいます。なお、当該販売会社毎の取扱純資産残高に応じた配分は、委託会社との間で当該配分を適用する旨を合意した特定の販売会社に関してのみ適用します。適用しない場合、100億円以下の部分での配分で全て配分されます。
* 2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し年率1.836%*(税抜1.70%)を乗じて得た額とします。
* 2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合、年率1.87%となります。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります*。
(注)「販売会社毎の取扱純資産残高」とは、ある販売会社における全ての顧客口座で管理している当ファンドの受益権の時価残高を合計したものをいいます。なお、当該販売会社毎の取扱純資産残高に応じた配分は、委託会社との間で当該配分を適用する旨を合意した特定の販売会社に関してのみ適用します。適用しない場合、100億円以下の部分での配分で全て配分されます。* 2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
| 信託報酬の 配分 (純資産総額に対し) | 販売会社毎の 取扱純資産残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円以下の部分 | 年率0.935% (税抜0.85%) | 年率0.825% (税抜0.75%) | 年率0.11% (税抜0.10%) | |
| 100億円超 200億円以下の部分 | 年率0.825% (税抜0.75%) | 年率0.935% (税抜0.85%) | ||
| 200億円超の部分 | 年率0.77% (税抜0.70%) | 年率0.99% (税抜0.90%) |
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。