有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(1) 換金の申込と受付
申込期間中の毎営業日に、指定参加者に受益権の換金を申込むことができます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。原則として、換金の申込の受付は、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および換金申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた換金申込を取り消すことができます。
(2) 換金単位
換金単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
(3) 受益権の換金価額
<一部解約執行実額調整金を適用する場合>① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 一部解約金額
一部解約価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金*を加算または控除した額が、一部解約金額となります。
* 一部解約執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<一部解約執行コスト相当額を適用する場合>① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を一部解約執行コスト相当額*として控除した額とします。
*一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 一部解約金額
一部解約価額に一部解約にかかる受益権口数を乗じた額が一部解約金額となります。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
(4) 換金不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の換金に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後換金不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、保有有価証券の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の一部解約の実行の請求に応じないことがあると定めています。)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して4営業日目から指定参加者においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
(8) 受益権の買取
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、原則として、買取請求受付日の午後3時30分までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、受益権の買取を行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取を取消すことができます。
⑤ 受益権の買取が停止された場合には、投資者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
申込期間中の毎営業日に、指定参加者に受益権の換金を申込むことができます。指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。原則として、換金の申込の受付は、午後3時30分までとなっております。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および換金申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた換金申込を取り消すことができます。
| ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/ |
(2) 換金単位
換金単位については指定参加者または下記の照会先までお問い合わせください。
| ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(3) 受益権の換金価額
<一部解約執行実額調整金を適用する場合>① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 一部解約金額
一部解約価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金*を加算または控除した額が、一部解約金額となります。
* 一部解約執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<一部解約執行コスト相当額を適用する場合>① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額を一部解約執行コスト相当額*として控除した額とします。
*一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
② 一部解約金額
一部解約価額に一部解約にかかる受益権口数を乗じた額が一部解約金額となります。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
| ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4100(受付時間 営業日の9:00~17:00) |
(4) 換金不可日
委託会社は、次の1.から5.の期日および期間については、受益権の換金に応じないことがあります。
1.ニューヨーク証券取引所の休場日
2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき
3.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
4.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
5.上記1.から4.のほか、委託会社が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
* 投資環境等の変化により、今後換金不可日が変更となる場合があります。(当ファンドの投資信託約款では、保有有価証券の売却を円滑に実行することが困難と委託会社が判断する日は、受益権の一部解約の実行の請求に応じないことがあると定めています。)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、換金の申込には制限を設ける場合があります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して4営業日目から指定参加者においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
(8) 受益権の買取
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、原則として、買取請求受付日の午後3時30分までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、受益権の買取を行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取を取消すことができます。
⑤ 受益権の買取が停止された場合には、投資者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。