有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
(3)【運用体制】
①当ファンドの運用体制
当ファンドの運用は、委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は2022年8月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
②運用の流れ
a.投資銘柄の決定
委託者の定める投資適格の基準を満たした銘柄を前提とし、わが国の株式(東京証券取引所プライム市場、東京証券取引所スタンダード市場、東京証券取引所グロース市場および、名古屋証券取引所ネクスト市場並びに、地方証券取引所に上場している小型株、中型株等)の中から、中小型株の投資魅力である企業の成長性を中心に、割安、変化する企業に着眼し、個別企業のファンダメンタルズなどをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄の中から、さらに、運用担当者等の個別企業リサーチによる情報収集、分析、評価を経て、株価水準、業種配分、時価総額等を考慮の上、投資銘柄を決定します。
b. 運用計画の決定プロセス
運用会議において、運用担当者は市場環境について討議を行い、戦略調査部による報告を含めた様々な情報を得ます。運用会議を経て、運用計画は、運用担当者が起案し、コンプライアンス部へ提出します。コンプライアンス部は、法令規制および信託約款ならびに社内規程等への適合性を検証します。運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、コンプライアンス部に提出します。運用部は、コンプライアンス部の確認がなされた運用計画を、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議、承認のうえ運用が執行されます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、業務管理部、コンプライアンス部がチェックを行います。
投資政策委員会で審議された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の業務管理部が日々チェックしており、コンプライアンス部、および運用担当者に報告しています。また、運用成果のチェックは投資政策委員会が定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。
①当ファンドの運用体制
当ファンドの運用は、委託会社によって行われ、委託会社の運用体制は以下の通りです。
※運用体制は2022年8月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。②運用の流れ
| [1] | 運用計画策定 |
a.投資銘柄の決定
委託者の定める投資適格の基準を満たした銘柄を前提とし、わが国の株式(東京証券取引所プライム市場、東京証券取引所スタンダード市場、東京証券取引所グロース市場および、名古屋証券取引所ネクスト市場並びに、地方証券取引所に上場している小型株、中型株等)の中から、中小型株の投資魅力である企業の成長性を中心に、割安、変化する企業に着眼し、個別企業のファンダメンタルズなどをもとに株価水準や株式のバリュエーション、流動性などを勘案して投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄の中から、さらに、運用担当者等の個別企業リサーチによる情報収集、分析、評価を経て、株価水準、業種配分、時価総額等を考慮の上、投資銘柄を決定します。
b. 運用計画の決定プロセス
運用会議において、運用担当者は市場環境について討議を行い、戦略調査部による報告を含めた様々な情報を得ます。運用会議を経て、運用計画は、運用担当者が起案し、コンプライアンス部へ提出します。コンプライアンス部は、法令規制および信託約款ならびに社内規程等への適合性を検証します。運用計画の内容について法令諸規則等への適合性が確認できない場合は、委託会社の運用担当者に対して当該運用計画を差戻し、変更指図します。変更指図を受けた運用担当者は、運用方針、法令、信託約款等を確認し、再度運用計画を起案し、コンプライアンス部に提出します。運用部は、コンプライアンス部の確認がなされた運用計画を、投資政策委員会に提出します。取締役会の監督の下、投資政策委員会において運用計画を審議、承認のうえ運用が執行されます。運用の執行においては、法令、信託約款、社内規程等の遵守状況について、業務管理部、コンプライアンス部がチェックを行います。
| [2] | 運用指図 |
投資政策委員会で審議された運用計画をもとに、運用担当者が売買を指図します。
| [3] | リスク管理および運用成果のチェック |
委託会社の運用に関わるリスクおよび法令遵守の状況を委託会社の業務管理部が日々チェックしており、コンプライアンス部、および運用担当者に報告しています。また、運用成果のチェックは投資政策委員会が定期的に行います。
③運用体制に関する社内規則
運用に関する社内規則として「投資運用規程」があり、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図っています。