有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.金銭債権(a.およびb.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める親投資信託の受益証券およびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
a.国内債券インデックス・マザーファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.先進国債券インデックス・マザーファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
c.先進国株式インデックス・マザーファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
d.先進国リート・インデックス・マザーファンド
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
e.iシェアーズ・コア TOPIX ETF
f.iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
g.iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF
h.iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.金銭債権(a.およびb.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める親投資信託の受益証券およびブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
a.国内債券インデックス・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 ② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月12日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 円建ての債券等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 管理報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(8月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.先進国債券インデックス・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月12日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(8月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
c.先進国株式インデックス・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月3日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(5月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
d.先進国リート・インデックス・マザーファンド
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(11月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
e.iシェアーズ・コア TOPIX ETF
| 形態 | 証券投資信託/上場投資信託 主たる上場取引所:東京証券取引所 |
| 投資目的および 投資態度 | ① 東証株価指数(TOPIX)(以下「対象指数」といいます。)の動きと高位に連動することを目指した運用を行ないます。 ② 次の場合には、個別銘柄の組入比率の調整を行ないます。 ・ 対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の指数構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合 ・ 対象指数の計算方法が変更された場合 ・ この投資信託における追加信託、交換が行なわれた場合 ・ その他、委託会社が、当該運用方針に沿った運用を達成するために必要と認めた場合 なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、個別銘柄に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用する場合があります。 ③ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 設定日 | 2015年10月19日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 投資対象有価証券は、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式とします。 |
| 主な投資制限 | ① 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、この投資信託の当初設定日直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ② 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)または店頭売買有価証券登録原簿に登録(登録予定を含みます。)されている銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 ③ 外貨建資産への投資は、原則、行ないません。 ④ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を約款で規定する範囲内で貸付の指図をすることができます。 |
| 信託報酬 | 年0.066%(税抜0.06%) |
| その他費用 | 上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純資産総額の年0.0495%(税抜0.045%)を上限として、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払うことができます。 ファンドの諸経費、売買委託手数料等について、その都度もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。 また、株式の貸付を行なった場合は、その都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額以内が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。 |
| 決算日 | 年2回(2月9日および8月9日) |
| 収益分配方針 | 年2回の毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
f.iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
| 形態 | 上場投資信託証券 主たる上場取引所:ニューヨーク証券取引所 Arca |
| 投資目的および 投資態度 | 当ファンドは、日本を除く先進国の株式で構成される指数である MSCIコクサイ指数(以下「対象指数」といいます。)と同等の投資成果をあげることを目標としています。 |
| 設定日 | 2007年12月10日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・原則として、特定の証券、業種への集中投資は行ないません。 ・原則として、貸付は行ないません。 ・借入については、換金請求等に応じるための一時的な用途のために行なうことができます。それ以外の目的で借入を行なう場合は、純資産の1/3を超えて、借入を行なうことができません。 ・原則として、優先証券の発行はしません。 ・原則として、不動産への投資は行ないません。 ・原則として、有価証券の引受は行ないません。 |
| 運用管理報 | 年0.25%(2021年7月末現在) |
| 決算日 | 毎年7月末日 |
| 収益分配方針 | 純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、通常少なくとも年1回決定され支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
g.iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF
| 形態 | 上場投資信託証券 主たる上場取引所:ロンドン証券取引所 |
| 投資目的および 投資態度 | 当ファンドは、新興国の大型および中型株式で構成される指数であるMSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)と同等の投資成果をあげることを目標としています。 |
| 設定日 | 2003年4月7日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・原則として、貸付は行ないません。 ・原則として、優先証券の発行はしません。 ・有価証券貸付を行なう場合を除く、資産を担保、抵当等に入れる取引を行ないません。 ・原則として、不動産への投資は行ないません。 ・原則として、有価証券の引受は行ないません。 ・原則として、信用取引や売り建てポジションの構築はしません。 ・原則として、商品への投資は行ないません。 |
| 運用管理報 | 年0.70%(2021年7月末現在) |
| 決算日 | 毎年8月末日 |
| 収益分配方針 | 純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、通常少なくとも年1回決定され支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
h.iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
| 形態 | 上場投資信託証券 主たる上場取引所:ロンドン証券取引所 |
| 投資目的および 投資態度 | 当ファンドは、新興国の大型および中型株式で構成される指数であるMSCI エマージング・マーケッツ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)と同等の投資成果をあげることを目標としています。 |
| 設定日 | 2005年11月18日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・原則として、譲渡可能な有価証券またはマネー・マーケット・ファンド以外の証券に純資産総額の10%以上を投資しません。 ・原則として、1年以内に上場予定の譲渡可能な有価証券に純資産総額の10%以上を投資しません。 (米国の144A規制の適用を受ける証券を除く。) ・原則として、資金の借入は一時的に限り、借入額は純資産総額の10%を超えません。 |
| 運用管理報 | 年0.18%(2021年7月末現在) |
| 決算日 | 毎年2月末日 |
| 収益分配方針 | 純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、原則として年4回決定され支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
| 受託会社 | ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド |