有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(3)【信託報酬等】
① ファンドにおける信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。信託報酬率(年率)は以下の通りファンドの純資産総額に応じて定まり、その上限料率は年1.144%(税抜1.04%)となります。
また、ファンドが投資対象とする「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」(以下「エマージングマーケッツ・ファンド」ということがあります)では、以下の通りエマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率(年率)が定まり、毎日、信託報酬がかかります(ニッセイマネーマーケットマザーファンドには、信託報酬はかかりません)。
投資対象とするエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬を含めたファンドの実質的な信託報酬※1は、ファンドの純資産総額に最大で年2.024%(税抜1.84%)程度をかけた額となります。
※1 ファンドの信託報酬率(年率)は、純資産総額に応じて変動します。また、ファンドが投資するエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬率(年率)は、エマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて変動するため、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
信託報酬率およびファンドの信託報酬率の配分(年率・税抜)
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
※2 ファンドの信託報酬率(年率)は、純資産総額に応じて定まります。また、ファンドが投資するエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬率(年率)は、エマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて定まります。
② 前記①のファンドの信託報酬については、毎計算期末の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
① ファンドにおける信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率(年率)をかけた額とします。信託報酬率(年率)は以下の通りファンドの純資産総額に応じて定まり、その上限料率は年1.144%(税抜1.04%)となります。
また、ファンドが投資対象とする「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」(以下「エマージングマーケッツ・ファンド」ということがあります)では、以下の通りエマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率(年率)が定まり、毎日、信託報酬がかかります(ニッセイマネーマーケットマザーファンドには、信託報酬はかかりません)。
投資対象とするエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬を含めたファンドの実質的な信託報酬※1は、ファンドの純資産総額に最大で年2.024%(税抜1.84%)程度をかけた額となります。
※1 ファンドの信託報酬率(年率)は、純資産総額に応じて変動します。また、ファンドが投資するエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬率(年率)は、エマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて変動するため、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
信託報酬率およびファンドの信託報酬率の配分(年率・税抜)
| 純資産総額※2 | ファンドの 信託報酬率 | エマージング マーケッツ・ ファンドの 信託報酬率 | 実質的な 信託報酬率 | ||||||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||||||
| 200億円超 の部分 | 1.04% | 0.32% | 0.70% | 0.02% | 0.80% | 最大で 1.84%程度 | |||
| 100億円超 200億円以下 の部分 | 0.99% | 0.27% | 0.85% | ||||||
| 100億円以下 の部分 | 0.94% | 0.22% | 0.90% | ||||||
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
※2 ファンドの信託報酬率(年率)は、純資産総額に応じて定まります。また、ファンドが投資するエマージングマーケッツ・ファンドの信託報酬率(年率)は、エマージングマーケッツ・ファンドの純資産総額に応じて定まります。
② 前記①のファンドの信託報酬については、毎計算期末の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。