有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
国内籍投資信託のコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
国内籍投資信託のコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)およびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)
| 投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド※ (以下「マザーファンド」といいます)を主要投資対象とします。 ※ 当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるコムジェスト・アセットマネジメント株式会社は、外貨建資産の運用指図に関する権限をコムジェスト・エス・エーに委託します。 |
| 運用方針 | ・マザーファンドへの投資を通じ、新興国の企業が発行する株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 ・マザーファンドにおいては、徹底したファンダメンタル分析に基づき、高い利益成長が期待される企業を中心に銘柄を選定します。なお、株式の組入れは原則として高位を維持しますが、経済情勢や投資環境等の急変あるいは証券・金融市場の混乱が起きた場合、または起きることが想定される場合には、一時的に株式の組入比率を引下げることがあります。 ・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ・ファンドが運用対象とする有価証券またはファンドに属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、およびファンドに属する資産を効率的に運用するための有価証券先物取引等は行いません。また、有価証券の貸付けは行いません。 ○ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドは除きます)への実質投資割合は、純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則として、12月30日 |
| 収益分配 | ・毎決算日を分配日とし、分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)の収益分配方針ではありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、運用・管理等の対価としてファンドからご負担いただきます。なお、信託報酬率は純資産総額に応じて定まり※、その上限料率は年0.99%(税抜0.9%)となります。 (上記「投資対象」に記載の運用指図権限の委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます) ※ 信託報酬率の詳細は、後記「4 手数料等及び税金 (3)信託報酬等」をご覧ください。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/信託財産に関する租税/借入金の利息/監査費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 繰上償還 | 受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。 |
| 委託会社 | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。