有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/29-2023/01/30)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化等により変動します。その影響により株式等の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
② ロング・ショート戦略固有のリスク
当ファンドが投資する外国投資信託は、株式の売建て(ショート)を行いますので、売建て(ショート)した株式の価格が上昇した場合にも当ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼし、場合によっては、売建て(ショート)の特性上、損失が想定以上になることもあります(また、株式を売建て(ショート)するにあたり、借入れコストがかかります。)。当ファンドは、株式市場全体の動向から影響を抑制する運用を行いますが、その影響がなくなるわけではありません。また、買建て(ロング)、売建て(ショート)する株式のリターンの動向について見通しを誤れば基準価額が下落する要因となり、場合によっては大幅に下落する場合があります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
④ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
⑤ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンド投資する投資信託証券において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受け付けを中止することがあり、また、既に受け付けた取得のお申込みの受け付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受け付けを中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)運用の助言に伴うリスク
当ファンドが投資する外国投資信託においては、投資銘柄の選定に関して、国内の投資顧問会社から助言を受けます。このため、当該投資顧問会社の業務または財産の状況の変化、助言担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2023年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化等により変動します。その影響により株式等の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
② ロング・ショート戦略固有のリスク
当ファンドが投資する外国投資信託は、株式の売建て(ショート)を行いますので、売建て(ショート)した株式の価格が上昇した場合にも当ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼし、場合によっては、売建て(ショート)の特性上、損失が想定以上になることもあります(また、株式を売建て(ショート)するにあたり、借入れコストがかかります。)。当ファンドは、株式市場全体の動向から影響を抑制する運用を行いますが、その影響がなくなるわけではありません。また、買建て(ロング)、売建て(ショート)する株式のリターンの動向について見通しを誤れば基準価額が下落する要因となり、場合によっては大幅に下落する場合があります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
④ 流動性リスク
組入有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によっては、組入有価証券が当初期待される価格での取引もしくは機動的な売買ができないことがあり、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
⑤ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンド投資する投資信託証券において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受け付けを中止することがあり、また、既に受け付けた取得のお申込みの受け付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受け付けを中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)運用の助言に伴うリスク
当ファンドが投資する外国投資信託においては、投資銘柄の選定に関して、国内の投資顧問会社から助言を受けます。このため、当該投資顧問会社の業務または財産の状況の変化、助言担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2023年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
