有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月29日-令和4年7月28日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。なお、当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする投資信託証券は、運用実績に応じて実績報酬がかかります。詳しくは下記「④ 実績報酬」および「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。実績報酬は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことはできません。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
1.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。これは前計算期間末以前の期末時点における10,000口あたり純資産価額(実績報酬および収益分配金控除前)のうち最も高いものを指し、設定日から最初の計算期間末までは10,000円(10,000口あたり)のことを指します。10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えてこない限り、実績報酬は発生しません。実績報酬の支払いは、各計算期間末に10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
2.実績報酬の計算式
この信託の毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の5の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末
・10,000円(10,000口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
-前計算期間末現在の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除後の10,000口あたり基準価額)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
-前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
※当該実績報酬は、委託した資金の運用の対価です。
4.実績報酬の支払時期
計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
① 信託報酬
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 1.155%(税抜1.05%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 1.4740%(税抜1.473%)程度 |
| 実質的負担 | 2.6290%(税抜2.523%)程度※ |
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。なお、当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする投資信託証券は、運用実績に応じて実績報酬がかかります。詳しくは下記「④ 実績報酬」および「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。実績報酬は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことはできません。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.05% | 0.31% | 0.70% | 0.04% |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
1.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。これは前計算期間末以前の期末時点における10,000口あたり純資産価額(実績報酬および収益分配金控除前)のうち最も高いものを指し、設定日から最初の計算期間末までは10,000円(10,000口あたり)のことを指します。10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えてこない限り、実績報酬は発生しません。実績報酬の支払いは、各計算期間末に10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
2.実績報酬の計算式
この信託の毎計算日における前営業日の10,000口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の5の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
3.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末
・10,000円(10,000口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
-前計算期間末現在の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除後の10,000口あたり基準価額)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・前計算期間末の10,000口あたり純資産価額(収益分配および実績報酬控除前)が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
-前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
※当該実績報酬は、委託した資金の運用の対価です。
4.実績報酬の支払時期
計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。