有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月15日-平成30年7月25日)
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 金利変動リスク
一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落します。債券の満期までの期間が長いほど金利変動の影響を大きく受け、債券の価格変動が大きくなる傾向があります。発行体が予定されていた時期より早く債券を償還した場合、より利回りの低い債券への再投資が行われる等、当初見込まれていた収益が得られない場合があります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 信用リスク
一般に発行体の信用度が低いほど利回りが高くなりますが、信用リスクが大きくなり、債券価格の変動幅が大きくなります。債券の発行体の財務状況の悪化、経営不振、またはそれが予想された場合、その他、信用度に関する外部評価が悪化した場合、債券価格の下落要因となります。債券の発行体が債務不履行に陥った場合、投資元本が回収できなくなる可能性が高くなります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ 流動性リスク
証券やその他の投資対象商品を売買するにあたって、その市場規模や取引量が小さい等の流動性が低い市場で取引きすることとなった場合、本来想定される投資価値とは乖離した低い価格水準での売買となったり、適時に売買できなかったりする等して、不利な取引となる可能性があります。この場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、流動性リスクの影響を受けます。
④ ハイ・イールド債券への投資リスク
相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、これが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券(非投資適格債)になる可能性があります。
⑤ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、投資元本の回収が困難になったり、投資する有価証券等の価格が下落することがあり、これが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券においては、デリバティブ(先物、オプション、スワップ等の金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク(取引相手の倒産などにより取引が実行されないこと)により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑦ 為替変動リスク
<為替ヘッジあり*>ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券に対し、為替変動リスク低減のため、原則として米ドルの対円での為替ヘッジを行います。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本円の金利差相当分程度のコストを含む為替ヘッジコストがかかるため、基準価額の下落要因となります。
<為替ヘッジなし*>ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券に対し、対円での為替ヘッジを行いません。したがって、米ドルの為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
*ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券においては、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行いますが、為替変動リスク低減のため、原則として対米ドルでの為替ヘッジを行います。ただし、対米ドルでの為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
⑧ その他のリスク
投資対象において、それぞれ以下のような変動要因が生じた場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
・資産担保証券やモーゲージ証券の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落します。また、信用度の変動、ローン裏付資産の価格変動等の影響を受け変動します。金利が低下した場合に低金利ローンへの借換えが増加する等、様々な要因で担保となるローンの期限前償還が増加し、資産担保証券やモーゲージ証券の価格に影響を与えます。
・転換社債の価格は、転換対象株式等の価格変動、金利変動、発行体の信用状況等の影響を受けます。また、転換価格を基準として転換対象株式等の価格が高いほど、株式の価格変動の影響を受けます。
・劣後債や優先証券などのハイブリッド証券は、発行体に信用不安等が生じた場合や、生じることが予測される場合等には価格が下落します。ハイブリッド証券は株式と債券の中間の特性を持ち、法的な弁済順位が普通株式に優先し普通社債より劣後するため、発行体が破たん状態に陥った場合には元利金の支払いを受けられない可能性があり、発行体の業績等が悪化した場合には利息または配当の支払いが停止・延期される場合があります。
・バンクローンの価格は、債務者の信用状況により変動し、債務者に債務不履行状態もしくは債務不履行の可能性が予測された場合等には価格が下落します。また、一般に流動性が低く、価格変動が大きくなる傾向にあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
また、上記については、ファンドが実質的に投資する投資信託証券(投資対象ファンド)の内容を含みます。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・グッド・フライデーおよびイースター・マンデー
・12月24日、25日および26日
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日には、換金の申込みを受け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
⑤ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、為替ヘッジあり、為替ヘッジなしそれぞれの受益権の口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑦ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑧ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑨ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑩ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑪ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
⑤ 投資対象ファンドの信用リスク管理方法
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令(UCITS 指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
※上記体制は2018年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 金利変動リスク
一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落します。債券の満期までの期間が長いほど金利変動の影響を大きく受け、債券の価格変動が大きくなる傾向があります。発行体が予定されていた時期より早く債券を償還した場合、より利回りの低い債券への再投資が行われる等、当初見込まれていた収益が得られない場合があります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 信用リスク
一般に発行体の信用度が低いほど利回りが高くなりますが、信用リスクが大きくなり、債券価格の変動幅が大きくなります。債券の発行体の財務状況の悪化、経営不振、またはそれが予想された場合、その他、信用度に関する外部評価が悪化した場合、債券価格の下落要因となります。債券の発行体が債務不履行に陥った場合、投資元本が回収できなくなる可能性が高くなります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ 流動性リスク
証券やその他の投資対象商品を売買するにあたって、その市場規模や取引量が小さい等の流動性が低い市場で取引きすることとなった場合、本来想定される投資価値とは乖離した低い価格水準での売買となったり、適時に売買できなかったりする等して、不利な取引となる可能性があります。この場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、流動性リスクの影響を受けます。
④ ハイ・イールド債券への投資リスク
相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、これが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券(非投資適格債)になる可能性があります。
⑤ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、投資元本の回収が困難になったり、投資する有価証券等の価格が下落することがあり、これが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券においては、デリバティブ(先物、オプション、スワップ等の金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク(取引相手の倒産などにより取引が実行されないこと)により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑦ 為替変動リスク
<為替ヘッジあり*>ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券に対し、為替変動リスク低減のため、原則として米ドルの対円での為替ヘッジを行います。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本円の金利差相当分程度のコストを含む為替ヘッジコストがかかるため、基準価額の下落要因となります。
<為替ヘッジなし*>ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券に対し、対円での為替ヘッジを行いません。したがって、米ドルの為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
*ファンドが実質的に投資する米ドル建て投資信託証券においては、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行いますが、為替変動リスク低減のため、原則として対米ドルでの為替ヘッジを行います。ただし、対米ドルでの為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。
⑧ その他のリスク
投資対象において、それぞれ以下のような変動要因が生じた場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
・資産担保証券やモーゲージ証券の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落します。また、信用度の変動、ローン裏付資産の価格変動等の影響を受け変動します。金利が低下した場合に低金利ローンへの借換えが増加する等、様々な要因で担保となるローンの期限前償還が増加し、資産担保証券やモーゲージ証券の価格に影響を与えます。
・転換社債の価格は、転換対象株式等の価格変動、金利変動、発行体の信用状況等の影響を受けます。また、転換価格を基準として転換対象株式等の価格が高いほど、株式の価格変動の影響を受けます。
・劣後債や優先証券などのハイブリッド証券は、発行体に信用不安等が生じた場合や、生じることが予測される場合等には価格が下落します。ハイブリッド証券は株式と債券の中間の特性を持ち、法的な弁済順位が普通株式に優先し普通社債より劣後するため、発行体が破たん状態に陥った場合には元利金の支払いを受けられない可能性があり、発行体の業績等が悪化した場合には利息または配当の支払いが停止・延期される場合があります。
・バンクローンの価格は、債務者の信用状況により変動し、債務者に債務不履行状態もしくは債務不履行の可能性が予測された場合等には価格が下落します。また、一般に流動性が低く、価格変動が大きくなる傾向にあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
また、上記については、ファンドが実質的に投資する投資信託証券(投資対象ファンド)の内容を含みます。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・グッド・フライデーおよびイースター・マンデー
・12月24日、25日および26日
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日には、換金の申込みを受け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
⑤ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、為替ヘッジあり、為替ヘッジなしそれぞれの受益権の口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑦ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑧ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑨ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑩ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑪ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
⑤ 投資対象ファンドの信用リスク管理方法
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令(UCITS 指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
※上記体制は2018年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫