有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 委託者および受託者は、有価証券の貸付取引の指図を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額※を貸付有価証券関連報酬として受けることができます。当該報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
※マザーファンドにおける品貸料については、当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 委託者および受託者は、有価証券の貸付取引の指図を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額※を貸付有価証券関連報酬として受けることができます。当該報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
※マザーファンドにおける品貸料については、当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。