有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<楽天・新興国株式インデックス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)外国為替予約取引を行うことができます。
5)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)株式への直接投資は行いません。
7)デリバティブの直接利用は行いません。
8)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
10)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ)イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
11)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
12)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
<楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド>1)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)外国為替予約取引を行うことができます。
4)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7)先物取引等の運用指図、目的および範囲
委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
8)スワップ取引の運用指図、目的および範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
ニ)委託者および受託者は、イ)の貸付を行った場合の品貸料の一部をこの信託の受益証券に投資を行っている証券投資信託の約款の規定に基づき、当該証券投資信託の報酬として、収受するものとします。
10)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
11)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
12)外国為替予約取引の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
13)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
14)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
① 約款に定める投資制限
<楽天・新興国株式インデックス・ファンド>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)外国為替予約取引を行うことができます。
5)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)株式への直接投資は行いません。
7)デリバティブの直接利用は行いません。
8)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
10)外国為替予約取引の指図
イ)委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ)イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
11)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
12)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
<楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド>1)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)外国為替予約取引を行うことができます。
4)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)デリバティブの利用は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7)先物取引等の運用指図、目的および範囲
委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
8)スワップ取引の運用指図、目的および範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債および上場投資信託証券を次の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、投資信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
ニ)委託者および受託者は、イ)の貸付を行った場合の品貸料の一部をこの信託の受益証券に投資を行っている証券投資信託の約款の規定に基づき、当該証券投資信託の報酬として、収受するものとします。
10)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
11)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
12)外国為替予約取引の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
13)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
14)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。