有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年7月17日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ホ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
4)委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5)上記4)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は平成30年7月31日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
(参考情報)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券の概要
下記概要は、平成30年7月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
投資対象とする上場投資信託証券(ETF)
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(イ)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(ロ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
(ハ)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(ニ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ホ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(ハ)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
4)委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5)上記4)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は平成30年7月31日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる場合があります。
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
| ファンド名 | 楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、新興国の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 上場投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| ファンドの特色 および投資方針 | 投資態度 - 主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 - 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 - 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
| 主な投資制限 | - 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 - 外国為替予約取引を行うことができます。 - 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 - 株式への直接投資は行いません。 - デリバティブの直接利用は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年7月15日(休日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託金限度額 | 5,000億円 |
| 設定日 | 平成29年11月17日 |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 再信託受託会社 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
(参考情報)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券の概要
下記概要は、平成30年7月31日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
投資対象とする上場投資信託証券(ETF)
| ファンド名 | 運用会社 | 実質的な 主要投資対象 | 運用の基本方針 | 管理 報酬等 (年) |
| バンガード®・FTSE・ エマージング・ マーケッツETF | ザ・バンガード・ グループ・インク | 新興国株式 | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックスに連動する投資成果を目指す | 0.14% |
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。