有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【提出】
2022/07/14 9:14
【資料】
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【項目】
52項目
(2)【投資対象】
<ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド 1712(限定追加型)>主として、コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条から第23条に掲げるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結されたコーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で17.の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第8号および第13号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第8号および第13号の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものおよび第10号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第9号および第10号の証券(新投資口予約証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド>世界のハイブリッド証券等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第19条から第21条に掲げるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者(約款第17条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、本条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条から第22条、第24条、第25条第3項第3号、第28条から第30条について同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~7.の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で17.の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第8号および第13号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに第8号および第13号の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものおよび第10号に記載する投資法人債券を以下「公社債」といい、第9号および第10号の証券(ただし新投資口予約証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆マザーファンドの概要
コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
ファンド名コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
形態証券投資信託/親投資信託
主な投資対象世界のハイブリッド証券等を主要投資対象とします。
運用の基本方針安定したインカム収入の獲得と信託財産の着実な成長をめざして運用を行うことを基本とします。
主な投資態度① 主として、世界の企業(金融機関を含みます。)が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(以下、「ハイブリッド証券」といいます。)等に投資を行い、安定したインカム収入の獲得と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
② ファンドの運用については、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
③ 投資対象とする銘柄の証券格付けは、取得時において、主として投資適格以上のハイブリッド証券等とします。なお、利回りや流動性を加味し、投資適格未満のハイブリッド証券等に投資を行うことがあります。
④ 有価証券先物取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するために行うことができます。
⑤ スワップ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するために行うことができます。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクを回避するために行うことができます。
⑦ 外貨建て資産について、原則として、対円での為替ヘッジ取引を行います。
⑧ 資金動向や市場動向等の事情により、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算日年1回、原則として毎年10月16日(休業日の場合は翌営業日)(収益の分配は行いません。)
申込手数料かかりません。
解約手数料かかりません。
信託財産留保額解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
信託報酬かかりません。
委託会社新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社株式会社りそな銀行

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