有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成29年12月20日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成30年 1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.好インカム日本株マザーファンド
2.好インカムJリートマザーファンド
3.LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
4.NB・米国REITファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
5.オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)
※「S&P/ASX 200指数」は、「スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シー(S&P社)」が発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価総額の上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数の(円換算ベース)とは、公表指数を基に円換算したものです。
6. LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成30年 1月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.好インカム日本株マザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、個別銘柄の財務の健全性、配当実績、予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、業績動向等からの予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年6月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成28年7月28日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.好インカムJリートマザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている場合を含みます。)している不動産投資信託証券(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定並びにわが国の金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている場合を含みます。)しているJ-REITを主要投資対象とし、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに予想配当等に基づき、相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。 ②J-REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。なお、投資信託証券への投資はJ-REITに限ります。 ②株式への投資は行いません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年6月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成28年7月28日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 助言会社 | 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
3.LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主に「LM・米国高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPに投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「LM・米国高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 <マザーファンドの投資対象>米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPを主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①LM・米国高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指します。 ②LM・米国高配当株マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンドの投資態度>①主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)及びMLPに投資します。 ②主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、主に各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築します。 ③投資対象とする各資産クラス間の比率に目標は設けません。ただしMLPへの投資比率は50%未満とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑥資金動向や市場動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。 ⑦クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②MLPへの実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | ・毎決算時に分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して運用会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.6264%(税抜0.58%) ※投資顧問会社の報酬は、運用会社が収受する委託者報酬から支弁されます。 ・上記信託報酬のほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用、税務事務等の諸費用。純資産総額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成25年5月27日 |
| 信託期間 | 設定日から平成35年2月20日まで |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
4.NB・米国REITファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | ニューバーガー・バーマン株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | NB・米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等(これに準じるものを含みます。)に上場している不動産投資信託及び不動産投資法人が発行する普通リートに投資します。また、優先リートにも投資することがあります。 ②普通リート及び優先リートへの実質投資割合は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成28年8月17日 |
| 信託期間 | 設定日から平成38年8月10日まで |
| 運用再委託会社 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー」に委託します。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
5.オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | オーストラリア株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、オーストラリア株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | S&P/ASX200指数(円換算ベース)※ |
| 決算日 | 原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 原則として次の通り収益分配を行ないます。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.7128%(税抜0.66%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成23年12月20日 |
| 信託期間 | 設定日から平成35年8月15日まで |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
6. LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 「LM・オーストラリアREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 「LM・オーストラリアREITマザーファンド※」受益証券を主要投資対象とします。 ※当該マザーファンドの委託会社(運用会社)であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、その運用の指図に関する権限をレッグ・メイソン・インク傘下の運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに委託します。 |
| 投資態度 | ①LM・オーストラリアREITマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②LM・オーストラリアREITマザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月28日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して5 営業日以内に支払われます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.594%(税抜 0.55%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 平成27年6月9日 |
| 信託期間 | 設定日から平成37年12月29日まで |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |