有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
(4)【その他の手数料等】
ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02%(税込)を上限とします。信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(目論見書、運用報告書等に関する費用等)が信託財産から差引かれます。なお、その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(貸付有価証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
ファンドの監査費用は純資産に対して年0.02%(税込)を上限とします。信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等本ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(目論見書、運用報告書等に関する費用等)が信託財産から差引かれます。なお、その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(貸付有価証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)の55%(税抜50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。