有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
② 委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
※別に定める投資信託証券とは次のものをいいます。
親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファンド
親投資信託 損保ジャパン外国債券マザーファンド
追加型投資信託証券 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア TOPIX ETF
追加型投資信託証券 MAXIS トピックス上場投信
追加型投資信託証券 iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本 )ETF
追加型投資信託証券 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
追加型投資信託証券 SPDR S&P 500 ETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コアS&P500 ETF
追加型投資信託証券 バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア MSCI ヨーロッパETF
追加型投資信託証券 バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)指定投資信託証券の概要
※上記指定投資信託証券は、2020年12月末現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更となる場合があります。
※上記すべての投資信託証券に投資するとは限りません。
※上記の内容(親投資信託を除く)は、作成時点に各ETFの直近の目論見書等で開示されているものです。運用管理費用(信託報酬)等は、今後変更される場合があります。上記のほか、対象株価指数に係る商標使用料や監査費用等の諸費用が発生する場合があります。
・東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。また、 MSCI Europe Investable Market指数は、欧州地域の先進国市場の大型株、中型株および小型株で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
・S&P 500指数は、米国の証券取引所に上場している銘柄のうち、24の産業グループにわたる代表的な500銘柄で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はStandard& Poor's Financial Services LLCに帰属します。
・CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、ニューヨーク証券取引所およびナスダックで取引される大型株、中型株、小型株、超小型株を含む、米国市場で取引される株式のほぼ100%から構成される指数です。
・FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスは、ヨーロッパの先進国、大半が英国、フランス、スイスおよびドイツに所在する大、中、小規模の企業の普通株式により構成される時価総額加重型の指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はLondon Stock Exchange Group companiesに帰属します。
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
② 委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
※別に定める投資信託証券とは次のものをいいます。
親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファンド
親投資信託 損保ジャパン外国債券マザーファンド
追加型投資信託証券 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア TOPIX ETF
追加型投資信託証券 MAXIS トピックス上場投信
追加型投資信託証券 iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本 )ETF
追加型投資信託証券 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
追加型投資信託証券 SPDR S&P 500 ETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コアS&P500 ETF
追加型投資信託証券 バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
追加型投資信託証券 iシェアーズ・コア MSCI ヨーロッパETF
追加型投資信託証券 バンガード・FTSE・ヨーロッパETF
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)指定投資信託証券の概要
| 名称 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託(円建て) |
| 運用の基本方針 | 主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、NOMURA-BPI総合指数を中長期的に上回る投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 設定日 | 2000年7月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として、毎年7月15日 |
| 信託報酬等 | ありません。 |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 名称 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託(円建て) |
| 運用の基本方針 | 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 設定日 | 2000年7月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として、毎年7月15日 |
| 信託報酬等 | ありません。 |
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 名称 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 7月10日 |
| 取引通貨 | 円 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の①により計算した額に、次の②により計算した額を加えて得た額とします。ただし、次の①により計算した額(税抜)に、次の②により計算した額(税抜)を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の24を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および東証株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。 ①信託財産の純資産総額に年10,000分の26.4(税抜年10,000分の24)以内で委託者が定める率を乗じて得た額とします。 ②株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の55%(税抜50%)以内の額。委託会社と受託会社の配分については折半とします。 |
| その他の費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 名称 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 東証株価指数(TOPIX)の動きと高位に連動することを目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の、50%未満とします。 ・外貨建資産への投資は、原則、行ないません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月9日、8月9日 |
| 取引通貨 | 円 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.066%(税抜0.06%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。 |
| その他の費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等、信託財産に係る監査費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 名称 | MAXIS トピックス上場投信 |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 東証株価指数(TOPIX)の値動きに連動する投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・投資信託証券への投資は行いません。 ・同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月16日、7月16日 |
| 取引通貨 | 円 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。 ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%以内(税抜年0.078%以内)の率を乗じて得た額 ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%以内(税抜50%以内)の額 |
| その他の費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 名称 | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | MSCIコクサイ・インデックスの動きと高位に連動することを目指します。 |
| 主な投資制限 | ・MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄以外への投資は10%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 7月末 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.25% |
| その他の費用・手数料 | 支払利息、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、その他特別費用などは受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 名称 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本 )ETF |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | MSCIコクサイ・インデックス(国内投信用 円建て)の動きと高位に連動することを目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式の投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 2月9日、8月9日 |
| 取引通貨 | 円 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンドの実質的な信託報酬(①+②)は、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%)程度となります。 ※投資する上場投資信託証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。 ①当ファンドの信託報酬 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。 ②投資する上場投資信託証券に係る報酬等 投資する上場投資信託証券において報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。また、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。 |
| その他の費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 名称 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 |
| 形態 | 国内籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 日本円換算したMSCIコクサイ・インデックスの値動きに連動する投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ・デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 6月8日、12月8日 |
| 取引通貨 | 円 |
| 運用管理費用 (信託報酬) | ・委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。 信託財産の純資産総額×年0.165%(税抜年0.15%)以内の率 |
| その他の費用・手数料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 名称 | SPDR S&P 500 ETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | S&P 500指数の値動きと利回りのパフォーマンスに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。 |
| 主な投資制限 | ・ポートフォリオを構成する証券またはその他の資産の貸付けは行いません。 ・証券投資の目的のため優先証券を発行しまたは金銭を借入れることは行いません。 ・証券を空売りしまたはデリバティブ商品(先物取引、オプションまたはスワップを含みますがこれらに限りません。)への投資は行いません。 |
| 信託期間 | (a) 2118年1月22日または(b) 信託契約で指名されている11名の者(うち最も年上の者は1990年生まれ、最も若い者は1993年生まれ)の最後の生存者が死亡してから20年が経過した日のうち、いずれか早い方の年月日 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 年率0.0945% 今後の費用発生額は、主として本信託の純資産および費用の水準によります。 |
| その他の費用・手数料 | 本信託により発行される証券(ユニット)の流通市場における売買には、ブローカー手数料および税金が課される他、その他実費が信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー |
| 名称 | iシェアーズ・コアS&P500 ETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 米国の大型株で構成されるS&P 500指数に連動する投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | S&P 500指数の構成銘柄以外への投資は10%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3月末 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 年率0.03% |
| その他の費用・手数料 | 支払利息、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、その他特別費用などは受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 名称 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | CRSP USトータル・マーケット・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・総資産の75%について、ファンドは(1)単一発行体の発行済議決権付証券の10%以上を購入し、または(2)その結果、ファンドの総資産の5%以上が当該証券の発行体に投資されることとなるような場合に証券を購入することはできません。本制限は米国政府またはその機関、または下部機構の債務には適用されません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 12月31日 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 年率0.03% |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 名称 | iシェアーズ・コア MSCI ヨーロッパETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | 欧州地域の先進国市場の大型株、中型株および小型株で構成される MSCI Europe Investable Market指数に連動する投資成果を目指します。 |
| 主な投資制限 | MSCI Europe Investable Marketの構成銘柄以外への投資は10%以内とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 7月末 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 年率0.09% |
| その他の費用・手数料 | 支払利息、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、その他特別費用などは受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
| 運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 名称 | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF |
| 形態 | 米国籍投資信託 |
| 運用の基本方針 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ファンドの総資産の75%について、ファンドは、①いずれか単一発行体の発行済議決権付証券の10%以上を購入すること、②結果的にファンドの総資産の5%以上が当該発行体の証券に投資されることとなるような場合に、当該発行体の証券を購入することはできません。本制限は、米国政府またはその機関もしくは下部組織の債務には適用されません。さらに、ファンドは、(1986年米国内国歳入法(改訂済)で定義される米国政府証券以外の)単一発行体の証券の保有総額が、課税年度の各四半期末時点でファンドの総資産の25%までに制限されます。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 10月31日 |
| 取引通貨 | USドル |
| 管理報酬等 | 年率0.08% |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
※上記指定投資信託証券は、2020年12月末現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更となる場合があります。
※上記すべての投資信託証券に投資するとは限りません。
※上記の内容(親投資信託を除く)は、作成時点に各ETFの直近の目論見書等で開示されているものです。運用管理費用(信託報酬)等は、今後変更される場合があります。上記のほか、対象株価指数に係る商標使用料や監査費用等の諸費用が発生する場合があります。
・東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。また、 MSCI Europe Investable Market指数は、欧州地域の先進国市場の大型株、中型株および小型株で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
・S&P 500指数は、米国の証券取引所に上場している銘柄のうち、24の産業グループにわたる代表的な500銘柄で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はStandard& Poor's Financial Services LLCに帰属します。
・CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、ニューヨーク証券取引所およびナスダックで取引される大型株、中型株、小型株、超小型株を含む、米国市場で取引される株式のほぼ100%から構成される指数です。
・FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスは、ヨーロッパの先進国、大半が英国、フランス、スイスおよびドイツに所在する大、中、小規模の企業の普通株式により構成される時価総額加重型の指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はLondon Stock Exchange Group companiesに帰属します。