有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
(2)【投資対象】
世界各国の債券等(米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の国債・社債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要取引対象とします。
◆各ファンドは、各々以下の外国投資法人の円建ての外国投資証券および円建ての国内投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、外国投資法人の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド
(円ヘッジ・毎月分配クラス、円ヘッジなし・毎月分配クラス)(ケイマン籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
投資対象とする外国投資法人の運用体制等
(参考)国内投資信託の概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
世界各国の債券等(米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の国債・社債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を実質的な主要取引対象とします。
◆各ファンドは、各々以下の外国投資法人の円建ての外国投資証券および円建ての国内投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| ファンド | 投資対象 |
| Aコース、Cコース (米ドル売り円買い) | ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジ・毎月分配クラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| Bコース、Dコース (為替ヘッジなし) | ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド-円ヘッジなし・毎月分配クラス |
| 野村マネー マザーファンド |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、外国投資法人の円建ての外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資法人の概要
ウエスタン・アセット・マクロ・オポチュニティーズ・オルタナティブズ・ファンド
(円ヘッジ・毎月分配クラス、円ヘッジなし・毎月分配クラス)(ケイマン籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 世界各国の債券等(米国の国債・地方債・社債、先進国の国債・社債、ハイ・イールド債券、新興国の国債・社債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等 |
| 投資方針 | ・世界各国の債券等を主要投資対象とし、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を主要取引対象とし、トータル・リターンの最大化を目的として一貫性のある堅実な運用を行なうことを基本とします。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、世界各国の債券をコア資産として、先物取引、スワップ取引、オプション取引等のデリバティブ等を利用し、多様な投資機会を追求します。 ・通常の状況においては、ポートフォリオの平均デュレーションは-5年から+10年程度の範囲とすることを基本とします。 ・通常の状況においては、ポートフォリオの平均格付はBBB格もしくはそれと同等以上となるよう維持することを基本とします。 ・円ヘッジ・毎月分配クラスは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・円ヘッジなし・毎月分配クラスは、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・非米ドル建て証券への投資割合は、取得時において純資産総額の75%を上限とします。 ・非米ドル通貨のエクスポージャーの合計の投資割合は、各資産取得時および各取引実行時において純資産総額の50%を上限とします。 ・投資適格未満の格付を付与された証券(一般的に認められた格付機関により、投資適格未満の格付を付与された証券(同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。))への投資割合は、取得時において純資産総額の50%を上限とします。 ・新興国市場の発行体が発行する証券への投資割合は、取得時において純資産総額の50%を上限とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | ファンドは定款の規定に基づき、償還されることがあります。 |
| <主な関係法人> | |
| 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 副投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DTVM・リミターダ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド |
| ・管理事務代行会社 ・保管会社 ・名義書換事務受託会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.90%以内(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。 |
投資対象とする外国投資法人の運用体制等
| ◆外国投資法人の投資運用会社であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーは、1971年に米国で設立された債券運用に特化した世界有数の資産運用会社であり、米国のグローバル資産運用グループのレッグ・メイソンの傘下にあります。 ◆世界各地に運用拠点を展開しており、各拠点は担当地域のマクロ経済や債券市場などの調査、分析を広範に行ない、ポートフォリオ構築において重要な情報は全拠点に共有するなど、充実した運用調査体制を有しています。 ◆ポートフォリオのリスク管理においては、各運用戦略において選任のリスク管理部を設置しており、各ポートフォリオの戦略が設定されたリスク・リターン目標水準に達しているかを日々モニタリングしています。 |
(参考)国内投資信託の概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。