- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年12月5日)
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後2時50分までに販売会社経由での委託会社に対する申込みに関する事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
したがって、販売会社の申込締切時間は、午後2時50分より前になります。受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、当該受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
(ⅱ)お申込単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料
お申込金額の2.16%(税抜2.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(ⅱ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(ⅴ)その他
株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合には、指定販売会社は、当日の取得申込の受付中止、当日の取得申込の取消しまたはその両方を行うものとします。
① 委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)の当日の立会いが行われないこともしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
② 委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の立会い終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記に従い受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所※における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
※以下、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後2時50分までに販売会社経由での委託会社に対する申込みに関する事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
したがって、販売会社の申込締切時間は、午後2時50分より前になります。受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。
なお、当該受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
(ⅱ)お申込単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
| SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料
お申込金額の2.16%(税抜2.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(ⅱ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(ⅴ)その他
株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合には、指定販売会社は、当日の取得申込の受付中止、当日の取得申込の取消しまたはその両方を行うものとします。
① 委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)の当日の立会いが行われないこともしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
② 委託会社が、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の立会い終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加設定を制限する措置をとったとき
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
なお、本ファンドは、上記に従い受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそれより前の時点では受益権を取得できません。
上記にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所※における取引の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の取得のお申込の受付を中止すること及びすでに受付けたかかるお申込を保留または取消すことができます。
※以下、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。