有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)>
<先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド>
<リスクコントロール・バランスB・マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 世界各国の債券、株式、上場投資信託証券(不動産投信を含みます。)、商品、通貨およびデリバティブ取引に係る権利等を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、世界各国の債券、株式、上場投資信託証券(不動産投信を含みます。)、商品、通貨およびデリバティブ取引に係る権利に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定し、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資対象資産への投資比率を引き下げることもあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.6%) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 2024年8月20日(2014年9月30日設定) | |
| 決算日 | 毎年2月、8月の各20日(休業日の場合は翌営業日) | |
<先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 内外の債券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力等を勘案して複数国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券に分散投資を行なうとともに、外貨建資産については対円で為替ヘッジを行なうことにより、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、金利動向、流動性等の分析を行ない、組入国やその配分比率および組入銘柄を決定します。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(2015年5月22日設定) | |
| 決算日 | 毎年9月17日(休業日の場合は翌営業日) | |
<リスクコントロール・バランスB・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 公社債、株価指数先物取引に係る権利、国債先物取引に係る権利および通貨を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、わが国の公社債等に投資するとともに、日本・米国・ドイツ・オーストラリアの株価指数先物取引の買い建ておよび日本・米国・ドイツ・オーストラリアの国債先物取引の買い建てを行なうことにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。さらに、米ドル・円、ユーロ・円およびオーストラリアドル・円の外国為替予約取引を積極的に行ない、通貨による運用で超過収益の獲得を目指します。 ・上記の株価指数先物取引、国債先物取引および通貨における各戦略への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象戦略のリスク水準等を勘案して決定します。また、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資対象戦略への投資比率を引き下げることもあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(2015年9月29日設定) | |
| 決算日 | 毎年6月20日(休業日の場合は翌営業日) | |