有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは指定投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)などの値動きのある金融商品に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する指定投資信託証券の基準価額を変動させる主なものは、以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 金利変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて債券を組入れておりますので、金利変動の影響を受けます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している債券の価格は下落します。金利上昇は、指定投資信託証券が投資する債券の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、残存期間の長い債券の方が短い債券より金利変動が債券価格に与える影響が大きい傾向にあります。なお、指定投資信託証券が投資対象とする債券のうち、信用度の低い低格付けの債券の価格は、一般的に金利変動より発行体の財務内容や信用状況の影響をより大きく受ける傾向があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
④ デリバティブ取引等のリスク
当ファンドの指定投資信託証券の中には、デリバティブ取引等を利用しているものもあります。当該デリバティブ取引等の価格は、対象指数や対象資産等の市況、先物等の市場の需給等を反映して変動しますので、間接的に当ファンドの基準価額が変動する要因となります。デリバティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない等流動性の影響を受けます。一般に、流動性の低い有価証券は、より高い有価証券に比べ価格変動率が高くなる傾向があります。
当ファンドおよび指定投資信託証券が保有する有価証券等において流動性が損なわれた場合、当ファンドの基準価額はその影響を受け、値下がりする要因となる可能性があります。
⑥ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
⑦ カントリーリスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に一部投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの基準価額が変動する可能性があります。その結果、基準価額が値下がりすることがあります。
⑧ 解約による資金流出等に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している指定投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、指定投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
また、ファンド・オブ・ファンズ方式は、主要投資対象とする指定投資信託証券の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得のお申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、売買執行の状況や運用リスク等についてモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2021年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは指定投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)などの値動きのある金融商品に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する指定投資信託証券の基準価額を変動させる主なものは、以下の通りです。
① 有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 金利変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて債券を組入れておりますので、金利変動の影響を受けます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している債券の価格は下落します。金利上昇は、指定投資信託証券が投資する債券の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、残存期間の長い債券の方が短い債券より金利変動が債券価格に与える影響が大きい傾向にあります。なお、指定投資信託証券が投資対象とする債券のうち、信用度の低い低格付けの債券の価格は、一般的に金利変動より発行体の財務内容や信用状況の影響をより大きく受ける傾向があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
④ デリバティブ取引等のリスク
当ファンドの指定投資信託証券の中には、デリバティブ取引等を利用しているものもあります。当該デリバティブ取引等の価格は、対象指数や対象資産等の市況、先物等の市場の需給等を反映して変動しますので、間接的に当ファンドの基準価額が変動する要因となります。デリバティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない等流動性の影響を受けます。一般に、流動性の低い有価証券は、より高い有価証券に比べ価格変動率が高くなる傾向があります。
当ファンドおよび指定投資信託証券が保有する有価証券等において流動性が損なわれた場合、当ファンドの基準価額はその影響を受け、値下がりする要因となる可能性があります。
⑥ 信用リスク
有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
⑦ カントリーリスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に一部投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの基準価額が変動する可能性があります。その結果、基準価額が値下がりすることがあります。
⑧ 解約による資金流出等に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している指定投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、指定投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
また、ファンド・オブ・ファンズ方式は、主要投資対象とする指定投資信託証券の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得のお申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、売買執行の状況や運用リスク等についてモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2021年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
