有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料ならびに外国投資信託証券に係る保管費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用※は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下「諸経費」といいます。)および諸経費にかかる消費税等相当額ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤ 投資する投資信託証券において上記①から④の費用と同様の費用がかかり、当該費用は、投資する投資信託証券の信託財産中から支払われます。また、投資する投資信託証券の一部には、実績報酬が発生するものがある場合があります。その場合には、当該投資信託証券の信託財産中から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料ならびに外国投資信託証券に係る保管費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用※は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下「諸経費」といいます。)および諸経費にかかる消費税等相当額ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産中から支払われます。
④ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤ 投資する投資信託証券において上記①から④の費用と同様の費用がかかり、当該費用は、投資する投資信託証券の信託財産中から支払われます。また、投資する投資信託証券の一部には、実績報酬が発生するものがある場合があります。その場合には、当該投資信託証券の信託財産中から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示することができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません。
上記手数料等については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。