有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準に関わらず原則として利子・配当等収益等の範囲内で委託者が決定します。ただし、基準価額水準等によっては、上記①の範囲内で、売買益等を分配する場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
ファンドは目標分配額を定めておりますが、各期中の利子・配当等収益等が目標分配額に満たなかった場合等には、目標分配額の分配ができない場合があります。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆目標分配額
2018年12月3日現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに委託会社が設定した1万口当りの目標分配額は、以下の通りです。
委託会社は各期中において上記の目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本としますが、各期末において目標分配額通りの分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によって基準価額の大幅な下落を抑えることを目指した運用を行なう場合には、上記の目標分配額の実現が困難となる場合があります。
分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配額を上回ったり下回ったりする可能性があります。
各期の目標分配額は、あくまでも委託会社の予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、ファンドの一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配額および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
●投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準に関わらず原則として利子・配当等収益等の範囲内で委託者が決定します。ただし、基準価額水準等によっては、上記①の範囲内で、売買益等を分配する場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
ファンドは目標分配額を定めておりますが、各期中の利子・配当等収益等が目標分配額に満たなかった場合等には、目標分配額の分配ができない場合があります。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆目標分配額
2018年12月3日現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに委託会社が設定した1万口当りの目標分配額は、以下の通りです。
| 第6期 (2019年1月16日~ 2019年3月15日まで) | 第7期 (2019年3月16日~ 2019年5月15日まで) | 第8期 (2019年5月16日~ 2019年7月16日まで) | |
| 目標分配額 | 50円 | 50円 | 50円 |
分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配額を上回ったり下回ったりする可能性があります。
各期の目標分配額は、あくまでも委託会社の予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、ファンドの一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配額および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
| <前期決算から基準価額が上昇した場合> | <前期決算から基準価額が下落した場合> |
| ◇普通分配金・・・ | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。 |
| ◇元本払戻金・・・ (特別分配金) | 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。 |
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。