有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【投資対象】
世界各国の債券等および世界各国の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資します。また、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)および企業向け貸付債権(バンクローン)を投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。なお、投資する投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含みます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2019年1月11日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2019年1月11日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス>
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス>
<ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド>
<ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス>
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス>
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス>
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス>
<野村ハイインカムREITマザーファンド>
<ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド>
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
世界各国の債券等および世界各国の株式等を投資対象とする投資信託証券に投資します。また、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)および企業向け貸付債権(バンクローン)を投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。なお、投資する投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含みます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス (外国籍投資信託) |
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス (外国籍投資信託) |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス (外国籍投資法人) |
| ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド |
| ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス (外国籍投資信託) |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス (外国籍投資法人) |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス (外国籍投資法人) |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス (外国籍投資法人) |
| NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス (外国籍投資信託) |
| 野村ハイインカムREITマザーファンド |
| ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド |
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(指定投資信託証券)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2019年1月11日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
<ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス>
| (A)ファンドの特色 ファンドは、先進国の高配当利回り株式等(DR(預託証書)、優先株を含みます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。加えて、保有する銘柄に係るコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2018年1月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 投資顧問報酬、受託報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 先進国の高配当利回り株式等(DR(預託証書)、優先株を含みます。)を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄に係るコール・オプションを売却するオプション取引を活用します。 (2)投資態度 ①先進国の高配当利回り株式等(DR(預託証書)、優先株を含みます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。なお、不動産投資信託証券(REIT)、上場投資信託(ETF)等にも投資します。 ②先進国の高配当利回り株式等への投資に加えて、保有する銘柄に係るコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指します。なお、コール・オプションの売却を通じて、さらなる収益の獲得を目指しますが、株式等の価格が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を主要国通貨換算した額とほぼ同額程度の主要国通貨売り円買いの為替取引を行ないます。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 <ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス>
|
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス>
| (A)ファンドの特色 企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関および国際機関等が発行する固定利付および変動利付(物価やその他指数に連動するもの)の債券および債券関連証券等(以下、債券および債券関連証券等といいます。)を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。なお、投資にあたってはデリバティブ取引も活用します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2018年1月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド |
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
| 管理事務代行会社 名義書換事務 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
| (D)管理報酬等 投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 債券および債券関連証券等を主要投資対象とします。なお、投資にあたってはデリバティブ取引も活用します。 (2)投資態度 ①債券および債券関連証券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②投資する債券および債券関連証券等は、ムーディーズ社あるいはS&P社のいずれかより投資適格水準あるいは準投資適格水準の格付を付与された銘柄とし、取得時においてB3(ムーディーズ社)あるいはB‐(S&P社)未満の格付が付与されたものへの投資は行ないません。なお、格付がない場合は、投資顧問会社が準投資適格水準以上と同等の信用度を有すると判断する場合には信託財産の純資産総額の30%以内で投資することができます。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用するとともに、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用します。なお、市場環境が不透明な状況にあっては、信託財産の純資産総額の100%を上限として、現金や預金等の流動性の高い資産で運用を行なう場合があります。 ④効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。 ⑤組入外貨建資産については、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを保有している部分を含め、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 (3)主な投資制限 ①新興国の発行体が発行する債券および債券関連証券等への投資は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
<ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド>
| (A)ファンドの特色 ファンドは、世界各国の企業(金融機関を含みます。)が発行するユーロ建ての債券等(ハイブリッド証券を含みます。)を主要投資対象とし、利回りを高位に保ちながら中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 無期限(2019年1月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||||||||
(D)管理報酬等 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 世界各国の企業(金融機関を含みます。)が発行するユーロ建ての債券等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券、偶発転換社債(以下、「ハイブリッド証券」と称する場合があります。)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、先進国が発行するユーロ建ての国債等にも投資する場合があります。 (2)投資態度 ① ポートフォリオの構築にあたっては、個別発行体の信用力およびESG※への取り組みに関する分析に基づき、利回り水準、債券種別、流動性、業種等を勘案して投資対象銘柄を決定します。 ※ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。 ② ポートフォリオの平均デュレーション※は、原則として概ね4年~9年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。 ※投資対象となる公社債等のデュレーションには、初回コール償還日が存在する場合は、当該日付までのデュレーションを使用します。 ③ 投資対象とする公社債等は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)を有しているものとします。なお、先進国が発行するユーロ建ての国債等については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。 ④ ポートフォリオの平均格付けは、原則としてBBB格相当以上とします。 ⑤ 金融機関が発行する債券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑥ 市場環境、流動性等を勘案して、先進国が発行するユーロ建ての国債等にも投資する場合があります。 ⑦ 外貨建資産については、原則として常時70%以上をヘッジし、為替変動リスクの低減を目指します。 ⑧ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ⑨ ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等(ハイブリッド証券を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑩ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
<ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス>
| (A)ファンドの特色 ファンドは、米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2018年1月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク |
| 副投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 投資顧問報酬、副投資顧問報酬、受託報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。 ②投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)またはBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とします。 ③格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。 ④組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 (3)主な投資制限 ①格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格(Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③デフォルト債券には投資しません。 ④株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一発行体の発行する債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス>
| (A)ファンドの特色 欧州内外の企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ等の発行する欧州通貨建てのハイ・イールド債券および債券関連証券(以下、欧州通貨建てハイ・イールド債券等といいます。)を主要投資対象とし、インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得ならびに信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。 |
| (B)信託期間 無期限(2019年1月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||||||||
(D)管理報酬等 投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 欧州通貨建てハイ・イールド債券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州通貨建てハイ・イールド債券等を主要投資対象としとし、インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②通常の状況においては、信託財産の純資産総額の80%以上をBB格からCCC格の範囲内の格付が付与されている欧州通貨建てハイ・イールド債券等に投資します。 なお、投資する欧州通貨建てハイ・イールド債券等は取得時においてD格以上の格付が付与されているものとします。 ※無格付けの債券等の場合、投資顧問会社が上記格付と同等の信用度を有すると判断した場合に限り、同債券等を投資対象に含みます。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップアプローチとトップダウンアプローチを合わせて活用し、事業リスク、財務リスク、デフォルト率見通し、金融・財政政策等の複数の要因を勘案し、銘柄選定を行ないます。 ④欧州通貨建てハイ・イールド債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤適切と判断される場合、新興国の発行体が発行する欧州通貨建てハイ・イールド債券等に投資をする場合があります。 ⑥ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメント・インク(Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.)に運用に関する権限の一部を委託します。 ⑦組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、保有する欧州通貨建てハイ・イールド債券等が株式等に転換された場合等に限ります。 ②同一発行体の発行する欧州通貨建て債券等への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の25%以内とします。 |
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス>
| (A)ファンドの特色 アジア諸国・地域※の企業、金融機関、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関等が発行する米ドル建ておよびアジア諸国・地域の現地通貨建てハイ・イールド債券および債券関連証券ならびにアジア諸国・地域において経済活動を行なう企業等が発行する米ドル建ておよびアジア諸国・地域の現地通貨建てハイ・イールド債券および債券関連証券(以下、アジア・ハイ・イールド債券等といいます。)を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。 ※アジア諸国・地域とは、JPモルガン・アジア・クレジット・インデックス・ノン・インベストメント・グレードの構成国・地域を指します。 |
| (B)信託期間 無期限(2019年1月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||||||||
(D)管理報酬等 投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 アジア・ハイ・イールド債券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①アジア・ハイ・イールド債券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②通常の状況においては、信託財産の純資産総額の80%以上を無格付あるいは投資適格未満の格付けを格付機関の少なくとも1社より付与されているアジア・ハイ・イールド債券等に投資します。 なお、投資適格格付が付与されている債券への投資は信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ※格付は、S&PおよびMoody’sの両者の格付が付与されている場合、いずれか高い方を基準とします。 ③投資にあたっては、事業戦略や財務・経営状況等を含むファンダメンタルズ分析および投資対象市場の特性や債券等の発行形態などのマーケット分析を通じて、相対的に割安と判断される銘柄を選定します。 ④アジア・ハイ・イールド債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引および外国為替予約取引を活用することができます。 ⑥ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール・リミテッド(Nomura Asset Management Singapore Limited)に運用に関する権限の一部を委託します。 ⑦組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、保有するアジア・ハイ・イールド債券等が株式等に転換された場合等に限ります。 ②外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
<ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス>
| (A)ファンドの特色 新興国の現地通貨建ての企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関および国際機関等が発行する債券および債券関連証券(以下、現地通貨建て新興国債券等といいます。)を投資対象とするとともに、デリバティブ取引の活用を通じてキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を通じたトータルリターンの創出を目指して運用を行ないます。ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2018年1月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド |
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
| 管理事務代行会社 名義書換事務 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
| (D)管理報酬等 投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 現地通貨建て新興国債券等を投資対象とし、先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を取引対象とします。なお、市場見通し等によっては現地通貨建て新興国債券等以外の債券および債券関連証券に投資する場合があります。 (2)投資態度 ①現地通貨建て新興国債券等を投資対象とするとともに、デリバティブ取引の活用を通じてキャピタルゲインおよびインカムゲインの獲得を通じたトータルリターンの創出を目指して運用を行ないます。なお、市場見通し等によっては現地通貨建て新興国債券等以外の債券および債券関連証券に投資する場合があります。 ②ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを合わせて活用し、金利水準、信用力、発行総額や流動性等の複数の要因を勘案し、銘柄選定を行ないます。 ③債券および債券関連証券の投資にあたっては、取得時においてB3(ムーディーズ社)あるいはB‐(S&P社)未満の格付が付与されたものへの投資は行ないません。なお、格付がない場合は、投資顧問会社がB3(ムーディーズ社)あるいはB‐(S&P社)以上と同等の信用度を有すると判断する場合には投資することができます。 ④効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。 ⑤ノムラ・アセット・マネジメント・ヨーロッパ(NOMURA ASSET MANAGEMENT EUROPE KVG mbH)に運用に関する権限の一部を委託します。 ⑥組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| (A)ファンドの特色 ファンドは、変動利率のシニア・ローンおよびそれらと同様の優先権・担保や利回り特性を有する債券、ならびにその他債券等を主要投資対象とし、資産の保全を図りながら、高い金利収入を得るとともに、着実な資産の成長を目指します。 ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルク籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 無期限(設定日:2018年1月29日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク |
| 管理会社 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| 管理事務代行会社 登録名義書換事務受託会社 保管受託銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 投資顧問報酬、管理報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。 ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 変動利率のシニア・ローンおよびそれらと同様の優先権・担保や利回り特性を有する債券(以下「ローン等」)、ならびにその他債券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①通常の状況において、ファンドは信託財産の純資産総額の90%以上をローン等および関連商品に投資します。 ②投資するローン等は、事業の拡大、資本の再編、倒産企業買収等のために資金を調達した借り手(発行体)に対する直接的な債権を中心とします。 ③ファンドは主に米国の借り手(発行体)が発行する債務に投資しますが、一部、米国以外の借り手(発行体)が発行する債務にも投資することがあります。この場合、米国の借り手(発行体)が発行する債務は全て米ドル建てのものとし、米国以外の借り手(発行体)が発行する債務は主に米ドル建てのものとします。 ④ファンドは、一時的な防衛手段として、またはローン等やその他の債券への投資に備えて、現金、米国債、政府機関債、譲渡性預金証書、コマーシャル・ペーパーなどの信用力の高い短期金融商品を保有することができます。 ⑤組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 (3)主な投資制限 ①同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の5%を超える場合、当該発行体の発行する証券にファンド資産を投資することができません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(以下「OECD」)加盟国もしくはその地方機関、地域的または世界的なEUの公的国際機関またはアメリカ合衆国政府が援助する機関もしくは下部機構が発行または保証する証券には適用されません。 ②同一業種の発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の25%を超える投資を行なうことはできません。 ③借入れを行なう場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一時的措置としてなされる場合に限るものとします。 ④前各号にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
<野村ハイインカムREITマザーファンド>
| (A)ファンドの特色 ファンドは、世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 無期限(2019年1月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||||||
(D)管理報酬等 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※を主要投資対象とします。 ※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以下、あわせてREITといいます。)、ならびに不動産に関連する株式および上場投資信託証券(ETF(上記REITを除きます。以下同じ。))をいいます。 (2)投資態度 ① REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(American Century Investment Management, Inc.)から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築します。 ② REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③ 不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等への投資割合には制限を設けません。 ④ 株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。 ⑤ 効率的な運用を行なうため、不動産に関連する上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。 ⑥ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(REITおよび上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄のREITおよび上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
<ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド>
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主として内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券に投資を行ない、主として世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および外国為替予約取引等を活用し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| (B)信託期間 無期限(2018年1月26日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | ||||||
(D)管理報酬等 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および外国為替予約取引等を主要取引対象とします。 (2)投資態度 ① 運用にあたっては世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて、景気、インフレ等の要因(ファクター)に着目して分析し、投資環境局面に応じてリスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。 ※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。 ②内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および外国為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および外国為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および外国為替予約取引等の活用によるものとします。 ③現物有価証券(内外の短期有価証券を除きます。)への投資および有価証券先物取引等の買い建てによるロング・ポジションの合計と有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの合計との差額(ネット・ポジション)は、原則として信託財産の純資産総額の0%~200%の範囲内とします。 ④ロング・ポジションとショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。外国為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外。)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 1959年12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 1997年10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 2000年11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 2003年6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 1998年 | 会社設立 |
ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド
| 1984年 | Nimco Europe Limited設立 |
| 1987年 | Nomura Capital Management (U.K.) Limited.に商号変更 |
| 1997年 | Nomura Asset Management U.K. Limitedに商号変更 (野村アセットマネジメント株式会社の100%子会社。) |
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
| 1991年 | 会社設立 |