有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA>(ルクセンブルグ籍豪ドル建外国投資信託)
*Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)を指します。
ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、本指数を是認および推奨するものではなく、本指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)>
(ご参考)<オーストラリア株式マザーファンド>
<オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)>
(ご参考)<オーストラリアリートマザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA>(ルクセンブルグ籍豪ドル建外国投資信託)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス*のリターンを、3年間で上回る投資成果をあげることを目指します。 | |
| 主な投資対象 | 豪ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・豪ドル建ての国債、政府保証債、準政府債、社債などに投資します。 ・取得時において、格付がBBB-(長期格付)/A2(短期格付)格相当未満の債券には投資しません。 ・運用の効率化のために、先物取引やスワップ取引を行なうことがあります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行ないません。 ・証券の空売りは行ないません。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月12日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。 なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.54% (国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド | |
| 管理会社 | 日興AMルクセンブルグ・エス・エイ | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年12月末日 | |
ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社は、本指数を是認および推奨するものではなく、本指数の全ておよび一部の使用により生じたいかなる損失または損害に関し、一切の責任を負わないものとします。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「オーストラリア株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、「オーストラリア株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.726%(税抜0.66%) | |
| その他報酬 | ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額 ・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 2023年8月15日まで(2011年12月20日設定) | |
| 決算日 | 毎月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)<オーストラリア株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、オーストラリア企業の自国通貨建上場株式あるいは他通貨建上場株式(預託証書など、これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2008年9月26日設定) | |
| 決算日 | 毎年8月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
<オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「オーストラリアリートマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、「オーストラリアリートマザーファンド」受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.55%(税抜0.50%) | |
| その他報酬 | ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額 ・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。) | |
| 申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 2027年12月14日まで(2017年2月2日設定) | |
| 決算日 | 毎月14日(休業日の場合は翌営業日) | |
(ご参考)<オーストラリアリートマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投信(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2017年2月2日設定) | |
| 決算日 | 毎年12月14日(休業日の場合は翌営業日) | |