有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜 1.635%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
(注)投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項および第2項に規定する事項を記載した書面をいいます。以下同じ。
③ 委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への報酬が含まれます。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7985%(税抜 1.635%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。
| 支払先 | 料率 | 当該信託報酬を対価とする役務の内容 |
| 委託会社 | 年率0.800% (税抜) | 信託財産の運用指図(投資顧問会社によるマザーファンドの運用指図を含む)、法定開示書類の作成、基準価額の算出等 |
| 販売会社 | 年率0.800% (税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書(注)等各種書類の提供・送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| 受託会社 | 年率0.035% (税抜) | 信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
(注)投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項および第2項に規定する事項を記載した書面をいいます。以下同じ。
③ 委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限を委託している投資顧問会社への報酬が含まれます。