(分配準備積立金)、投資信託
有報情報
- #1 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2024/10/08 9:54
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #2 換金(解約)手数料(連結)
- 金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額(1口当たり)を上限とし、ご換金時にご負担いただきます。(有価証券届出書提出日現在)
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。2024/10/08 9:54 - #3 注記表(連結)
- 2024/10/08 9:54
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。